最速節税対策

共有持分の不動産に係る支払調書の作成|法定調書

[共有持分の不動産に係る支払調書の作成]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社は、個人B及びCが所有している不動産を賃借しています。この場合、不動産の使用料等の支払調書の「支払を受ける者」欄は、共有者(B、C)の各人ごとに作成するのでしょうか、それとも代表者(B)にまとめて記載してもよいでしょうか。

【回答要旨】

 共有持分に係る支払調書は、不動産賃貸借契約書等を基に共有者(B、C)の各人ごとに作成します。

 「不動産の使用料等の支払調書」は、その支払を受ける各人別に作成し、その支払をする者の事務所等の所在地の所轄税務署長に提出することになっており(所得税法施行規則第90条)、共有持分に係る支払調書は、不動産賃貸借契約書等を基に共有者(B、C)の各人ごとに作成することとなります。
 なお、それぞれの共有持分が不明な場合には、支払った総額を記載した共有者連名の支払調書を共有者の数だけ作成し、提出することとなります。

(注) 支払調書の提出を要しない金額基準の判定は、共有者の各人ごとに行います。

【関係法令通達】

 所得税法第225条第1項第9号、所得税法施行規則第90条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/02.htm

関連する質疑応答事例(法定調書)

  1. 法人が合併した場合の法定調書の提出義務
  2. 行政書士に報酬を支払った場合
  3. 法人に支払う賃借料
  4. 紹介所を通じてマネキンに対価を支払う場合
  5. 年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項
  6. 前払家賃の記載方法
  7. 退職手当金等を年金で支給する場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出期限
  8. 司法書士に支払った登録免許税等
  9. 中途就職者で就職前の会社が支払った給与等を合計すると2,000万円を超える場合の源泉徴収票の記載方法
  10. 未払の給与がある場合の記載方法
  11. 退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法
  12. 給与等の金額が2,000万円を超える者の源泉徴収票の記載要領
  13. 法人が非上場株式を購入した場合
  14. 建築士の資格を有する社員に給与を支払った場合の「給与所得の源泉徴収票」の提出基準
  15. 中途就職した者が退社した場合の提出範囲
  16. 前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲
  17. 適格退職年金の受給権の相続と「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  18. 建物の賃借に伴って支払われる保証金
  19. 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)
  20. 法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024