「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)|法定調書
[「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
「株式等の譲渡の対価等の支払調書」については、「同一の居住者等に対する1回の支払ごとに作成する場合には、その支払金額が30万円以下の場合は、提出を要しない。」とのことですが、「1回の支払ごとの支払金額」とは、どのように判定するのですか。
【回答要旨】
その譲渡した株式の銘柄及び単価の異なるものごとに判定します。
1回の支払ごとに「株式等の譲渡の対価等の支払調書」を作成する、いわゆる「特例方式」は、証券会社の株式の取引実態を考慮し、実務上の取引把握形態に沿う形で提出できるよう規定しているものです。
したがって、銘柄が異なる場合はもちろんのこと、同一銘柄であっても、取引時間が違うことにより単価が異なる場合にも、それぞれ別個に金額基準を判定して差し支えありません。
【関係法令通達】
所得税法第225条第1項、所得税法施行規則第90条の2、租税特別措置法第38条、租税特別措置法施行規則第18の17
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/10/02.htm
関連する質疑応答事例(法定調書)
- 競売による取得
- 建物の賃借に伴って支払われる保証金
- 「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
- 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)
- 死亡後に支給期が到来する給与
- 年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項
- 中途就職者の提出範囲
- 租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
- 法人が合併した場合の法定調書の提出義務
- 司法書士に支払った登録免許税等
- 中途就職した者が退社した場合の提出範囲
- 年の中途で海外支店等に転勤した場合
- 法人が事業譲渡した場合の法定調書の提出義務
- 法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法
- 弔慰金名目での支給がある場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
- 死亡による退職の場合
- 共有持分の不動産に係る支払調書の作成
- 居住者が年の中途で出国した場合の「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
- 中途就職者で就職前の会社が支払った給与等を合計すると2,000万円を超える場合の源泉徴収票の記載方法
- 返還を要しない敷金等に係る提出時期
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。