「株式等の譲渡の対価等の支払調書」については、「同一の居住者等に対する1回の支払ごとに作成する場合には、その支払金額が30万円以下の場合は、提出を要しない。」とのことですが、「1回の支払ごとの支払金額」とは、どのように判定するのですか。
その譲渡した株式の銘柄及び単価の異なるものごとに判定します。
1回の支払ごとに「株式等の譲渡の対価等の支払調書」を作成する、いわゆる「特例方式」は、証券会社の株式の取引実態を考慮し、実務上の取引把握形態に沿う形で提出できるよう規定しているものです。
したがって、銘柄が異なる場合はもちろんのこと、同一銘柄であっても、取引時間が違うことにより単価が異なる場合にも、それぞれ別個に金額基準を判定して差し支えありません。
所得税法第225条第1項、所得税法施行規則第90条の2、租税特別措置法第38条、租税特別措置法施行規則第18の17
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/10/02.htm
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