慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

法人が非上場株式を購入した場合|法定調書

[法人が非上場株式を購入した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、個人Aから上場されていないB社の株式を購入しましたが、「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出は必要ですか。

【回答要旨】

 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出が必要となります。

 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出対象となる「株式等」とは、次に掲げるものをいいます。

  • 1 株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含みます。)
  • 2 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含みます。)
  • 3 新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債を含みます。)
  • 4 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資(優先出資者となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含みます。)及び資産の流動化に関する法律に規定する優先出資(優先出資社員となる権利及び同法第5条第1項第2号ニ(2)に規定する引受権を含みます。)
  • 5 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権又は証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権
  • 6 特定受益証券発行信託の受益権

 したがって、支払調書の提出対象となる「株式等」は、上場されているか否かは問いませんので、照会のように上場されていない株式を購入した場合であっても「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出は必要となります。

【関係法令通達】

 所得税法第224条の3第1項、第2項、第225条第1項第10号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/10/01.htm

関連する質疑応答事例(法定調書)

  1. 競売による取得
  2. 給与等の金額が2,000万円を超える者の源泉徴収票の記載要領
  3. 法人が事業譲渡した場合の法定調書の提出義務
  4. 「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
  5. 共有持分の不動産に係る支払調書の作成
  6. 法人が非上場株式を購入した場合
  7. 年の中途で法人成りをした場合の法定調書の提出
  8. 紹介所を通じてマネキンに対価を支払う場合
  9. 中途就職者で就職前の会社が支払った給与等を合計すると2,000万円を超える場合の源泉徴収票の記載方法
  10. 司法書士に支払った登録免許税等
  11. 中途就職した者が退社した場合の提出範囲
  12. 返還を要しない敷金等に係る提出時期
  13. 死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲
  14. 法人に支払う賃借料
  15. 死亡による退職の場合
  16. 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
  17. 適格退職年金の受給権の相続と「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  18. 未払の給与がある場合の記載方法
  19. 退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法
  20. 同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:86
昨日:346
ページビュー
今日:2,010
昨日:792

ページの先頭へ移動