質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、個人Aから上場されていないB社の株式を購入しましたが、「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出は必要ですか。
【回答要旨】
「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出が必要となります。
「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出対象となる「株式等」とは、次に掲げるものをいいます。
- 1 株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含みます。)
- 2 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含みます。)
- 3 新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債を含みます。)
- 4 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資(優先出資者となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含みます。)及び資産の流動化に関する法律に規定する優先出資(優先出資社員となる権利及び同法第5条第1項第2号ニ(2)に規定する引受権を含みます。)
- 5 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権又は証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権
- 6 特定受益証券発行信託の受益権
したがって、支払調書の提出対象となる「株式等」は、上場されているか否かは問いませんので、照会のように上場されていない株式を購入した場合であっても「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出は必要となります。
【関係法令通達】
所得税法第224条の3第1項、第2項、第225条第1項第10号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/10/01.htm
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