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法人が非上場株式を購入した場合|法定調書

[法人が非上場株式を購入した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、個人Aから上場されていないB社の株式を購入しましたが、「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出は必要ですか。

【回答要旨】

 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出が必要となります。

 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出対象となる「株式等」とは、次に掲げるものをいいます。

 したがって、支払調書の提出対象となる「株式等」は、上場されているか否かは問いませんので、照会のように上場されていない株式を購入した場合であっても「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出は必要となります。

【関係法令通達】

 所得税法第224条の3第1項、第2項、第225条第1項第10号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/10/01.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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