青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

いわゆる「三角合併」において被合併法人の株主に交付される合併親法人株式について|法人税

[いわゆる「三角合併」において被合併法人の株主に交付される合併親法人株式について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社の子会社であるB社と特に出資関係を有しないC社との間で、B社を合併法人とする合併を予定しています(A社、B社及びC社はいずれも株式会社です。)。
 この合併は、C社の株主に交付する合併対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式とするいわゆる「三角合併」により行うことを予定しているところ、B社の発行済株式については、A社が発行済株式の98%を保有し、残りの2%をB社の従業員持株会が保有している状況です。
 いわゆる「三角合併」における適格判定においては、被合併法人の株主に合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係とされる一定の関係がある法人の株式をいいます。)以外の資産が交付されないことが要件の一つとされていますが、A社株式は合併親法人株式に該当すると解してよろしいでしょうか。

【回答要旨】

 お尋ねのA社株式は、合併親法人株式に該当しません。

(理由)

  • 1 株式会社が行う合併が適格合併に該当するためには、合併法人と被合併法人との関係が、完全支配関係、支配関係又はそれ以外の関係のいずれに当たるかによってそれぞれ定められた要件(法2十二の八イ〜ハ)を満たすとともに、これらの関係に共通して定められた要件(法2十二の八柱書き)を満たす必要があります。
     このうち、これらの関係に共通して定められた要件は、被合併法人の株主に、次に掲げる株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこととされており(法2十二の八柱書き)、いわゆる「三角合併」の場合には、の株式以外の資産が交付されないことが要件となります。
    •  合併法人株式(合併法人の株式をいいます。)
      又は
    •  合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係とされる一定の関係がある法人の株式をいいます。)
  • 2 上記1のにいう「合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係とされる一定の関係」とは、次のいずれにも該当する場合をいいます(法2十二の八、法令4の3)。
    •  その法人(以下「対象法人」といいます。)と合併法人との間に、対象法人による直接完全支配関係(二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を保有する関係をいいます。)があること。
    •  合併後において、対象法人と合併法人との間に、対象法人による直接完全支配関係が継続することが見込まれていること。
  • 3 また、上記2のの「二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を保有する関係」に該当するかどうかという「合併親法人株式への該当性の判定」において、その発行済株式等とは、その法人の発行済株式からその法人が有する自己の株式を除いたものとされています(法2十二の七の五、法令4の3)。
     これに対して、「合併法人と被合併法人の関係が完全支配関係に該当するかの判定」を行う際には、自己の株式のほか、次の及びの株式の占める割合が5%に満たない場合には、これらの株式を発行済株式等から除いて判定することとされています(法2十二の七の六、法令4の2)。
    •  法人の使用人が組合員となっている民法第667条第1項に規定する組合契約(当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限ります。)による組合(組合員となる者が当該使用人に限られているものに限ります。)の主たる目的に従って取得された当該法人の株式
    •  会社法第238条第2項の決議等により法人の役員等に付与された新株予約権等の行使によって取得された当該法人の株式(当該役員等が有するものに限ります。)
  • 4 したがって、「合併親法人株式への該当性の判定」においては、上記3ののような従業員持株会に係る特例は存しませんので、照会のA社とB社との関係は、合併親法人株式の要件である発行済株式等の全部を保有する関係には該当せず、A社株式は合併親法人株式に該当しません。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第12号の7の5、第12号の7の6、第12号の8
 法人税法施行令第4条の2第2項、第4条の3第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/23.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)の適用対象資産の範囲について(リース資産)
  2. 収用等の場合の代替資産の範囲(先行取得資産)
  3. 短期前払費用の取扱いについて
  4. 共有地の分割
  5. 再建計画の策定中にやむを得ず行う支援の合理性
  6. 創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品
  7. 非常用食料品の取扱い
  8. 埋立地を買換資産とする場合のその取得の時期等
  9. 被支援者による自己努力の方法
  10. 他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法
  11. 中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の特定生産性向上設備等の判定について
  12. 実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱い
  13. 復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い
  14. 特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)
  15. 譲渡資産について契約解除があった場合の圧縮記帳の取戻し
  16. 損失負担(支援)割合の合理性
  17. 経営権の譲渡に伴う債権放棄による経済的利益の供与
  18. 国際戦略総合特別区域において建物を取得しその一部を貸付けの用に供した場合の特別償却
  19. 交際費等の範囲(販売代理店等の従業員の健康診断費用)
  20. 債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:87
昨日:535
ページビュー
今日:627
昨日:3,294

ページの先頭へ移動