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いわゆる「三角合併」において被合併法人の株主に交付される合併親法人株式について|法人税

[いわゆる「三角合併」において被合併法人の株主に交付される合併親法人株式について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社の子会社であるB社と特に出資関係を有しないC社との間で、B社を合併法人とする合併を予定しています(A社、B社及びC社はいずれも株式会社です。)。
 この合併は、C社の株主に交付する合併対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式とするいわゆる「三角合併」により行うことを予定しているところ、B社の発行済株式については、A社が発行済株式の98%を保有し、残りの2%をB社の従業員持株会が保有している状況です。
 いわゆる「三角合併」における適格判定においては、被合併法人の株主に合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係とされる一定の関係がある法人の株式をいいます。)以外の資産が交付されないことが要件の一つとされていますが、A社株式は合併親法人株式に該当すると解してよろしいでしょうか。

【回答要旨】

 お尋ねのA社株式は、合併親法人株式に該当しません。

(理由)

【関係法令通達】

 法人税法第2条第12号の7の5、第12号の7の6、第12号の8
 法人税法施行令第4条の2第2項、第4条の3第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/23.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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