いわゆる「三角合併」に係る具体的な適格判定について|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社の100%子会社であるB社と、A社が発行済株式の22%を保有するC社との間で、B社を合併法人とする合併を予定しています(A社、B社及びC社はいずれも株式会社です。)。
この合併は、C社の株主に交付する合併対価をB社株式ではなく、B社の100%親会社の株式であるA社株式とするいわゆる「三角合併」により行うことを予定していますが、この合併の場合における「共同で事業を営むための合併」(法2十二の八ハ)として適格合併に該当するための要件(法人税法施行令第4条の3第4項各号に掲げられている要件をいい、以下「共同事業要件」といいます。)のうち、被合併法人の株主のうち一定の株主が有する株式数の発行済株式等の数に占める割合が80%以上であることを求める「株式継続保有要件」については、具体的にはどのように判定することになるのでしょうか。
なお、合併前におけるC社の株主の数は50人未満であり、A社以外のC社の株主は合併により交付を受けるA社株式の全部を継続して保有することが見込まれています。また、合併後の関係会社において更なる組織再編をすることは予定していません。
【回答要旨】
お尋ねの場合の株式継続保有要件の判定に当たっては、継続保有が見込まれているA社以外のC社の株主が保有するC社株式の数にA社が保有するC社株式の数を合算した株式数の被合併法人の発行済株式等の数に占める割合が、80%以上であるかどうかを判定することとなります。したがって、ご照会の合併については、A社以外のC社の株主が保有するC社株式の数とA社が保有するC社株式の数を合算すればC社の発行済株式等に占める割合は100%となりますので、株式継続保有要件を満たすことになります。
(理由)
- 1 株式会社である合併法人と被合併法人との関係が、完全支配関係及び支配関係のいずれにも該当しない場合において、その合併が次の及びのいずれをも満たすときには、当該合併は適格合併に該当することとなります(法2十二の八ハ)。
- 2 上記の「共同で事業を営むための合併」として適格合併に該当するための共同事業要件のうち、株式継続保有要件は、いわゆる通常の合併の場合には、合併の直前の被合併法人の株主で合併により交付を受ける合併法人の株式の全部を継続して保有することが見込まれる者が有する当該合併に係る被合併法人の株式(議決権のないものを除きます。)の数を合計した数が被合併法人の発行済株式等(議決権のないものを除きます。)の総数の百分の八十以上であるかどうかにより判定することとされています。この判定に当たって、合併法人が被合併法人の株式を保有している場合には、合併法人を「全部を継続して保有することが見込まれる者」に含めて判定することとされています。 上記のイメージ図の場合、B社以外のC社株主の全てが合併により交付を受けるB社株式の全部を継続保有することを前提とすれば、B社以外のC社株主が保有するC社株式の数とB社が保有するC社株式の数を合算すれば、C社の発行済株式等の数に占める割合は100%となりますので、継続保有要件を満たすこととなります。
- 3 いわゆる「三角合併」に係る株式継続保有要件は、上記2の通常の合併に係る株式継続保有要件に加えて、合併親法人が被合併法人の株式を保有している場合には、合併親法人も「全部を継続して保有することが見込まれる者」に含めて判定することとされています。
具体的な算式を示すと、次のとおりです。 - 4 ご照会の合併については、A社以外のC社の株主が合併により交付を受けるA社株式の全部を継続して保有することが見込まれており、さらに、A社以外のC社の株主が保有するC社株式の数とA社が保有するC社株式の数を合算すれば、C社の発行済株式等に占める割合は100%となりますので、株式継続保有要件を満たすことになります。
【関係法令通達】
- 法人税法第2条第12号の8
- 法人税法施行令第4条の3第4項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/22.htm
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