雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

いわゆる「三角合併」に係る具体的な適格判定について|法人税

[いわゆる「三角合併」に係る具体的な適格判定について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社の100%子会社であるB社と、A社が発行済株式の22%を保有するC社との間で、B社を合併法人とする合併を予定しています(A社、B社及びC社はいずれも株式会社です。)。
 この合併は、C社の株主に交付する合併対価をB社株式ではなく、B社の100%親会社の株式であるA社株式とするいわゆる「三角合併」により行うことを予定していますが、この合併の場合における「共同で事業を営むための合併」(法2十二の八ハ)として適格合併に該当するための要件(法人税法施行令第4条の3第4項各号に掲げられている要件をいい、以下「共同事業要件」といいます。)のうち、被合併法人の株主のうち一定の株主が有する株式数の発行済株式等の数に占める割合が80%以上であることを求める「株式継続保有要件」については、具体的にはどのように判定することになるのでしょうか。
 なお、合併前におけるC社の株主の数は50人未満であり、A社以外のC社の株主は合併により交付を受けるA社株式の全部を継続して保有することが見込まれています。また、合併後の関係会社において更なる組織再編をすることは予定していません。

【回答要旨】

 お尋ねの場合の株式継続保有要件の判定に当たっては、継続保有が見込まれているA社以外のC社の株主が保有するC社株式の数にA社が保有するC社株式の数を合算した株式数の被合併法人の発行済株式等の数に占める割合が、80%以上であるかどうかを判定することとなります。したがって、ご照会の合併については、A社以外のC社の株主が保有するC社株式の数とA社が保有するC社株式の数を合算すればC社の発行済株式等に占める割合は100%となりますので、株式継続保有要件を満たすことになります。

(理由)

  1. 1 株式会社である合併法人と被合併法人との関係が、完全支配関係及び支配関係のいずれにも該当しない場合において、その合併が次の及びのいずれをも満たすときには、当該合併は適格合併に該当することとなります(法2十二の八ハ)。
    1.  被合併法人の株主に合併法人の株式又は合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係とされる一定の関係がある法人の株式をいいます。)のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこと。
    2.  その合併が、被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあっては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を営むための合併に該当すること。
  2. 2 上記の「共同で事業を営むための合併」として適格合併に該当するための共同事業要件のうち、株式継続保有要件は、いわゆる通常の合併の場合には、合併の直前の被合併法人の株主で合併により交付を受ける合併法人の株式の全部を継続して保有することが見込まれる者が有する当該合併に係る被合併法人の株式(議決権のないものを除きます。)の数を合計した数が被合併法人の発行済株式等(議決権のないものを除きます。)の総数の百分の八十以上であるかどうかにより判定することとされています。この判定に当たって、合併法人が被合併法人の株式を保有している場合には、合併法人を「全部を継続して保有することが見込まれる者」に含めて判定することとされています。

     上記のイメージ図の場合、B社以外のC社株主の全てが合併により交付を受けるB社株式の全部を継続保有することを前提とすれば、B社以外のC社株主が保有するC社株式の数とB社が保有するC社株式の数を合算すれば、C社の発行済株式等の数に占める割合は100%となりますので、継続保有要件を満たすこととなります。
  3. 3 いわゆる「三角合併」に係る株式継続保有要件は、上記2の通常の合併に係る株式継続保有要件に加えて、合併親法人が被合併法人の株式を保有している場合には、合併親法人も「全部を継続して保有することが見込まれる者」に含めて判定することとされています。
     具体的な算式を示すと、次のとおりです。

  4. 4 ご照会の合併については、A社以外のC社の株主が合併により交付を受けるA社株式の全部を継続して保有することが見込まれており、さらに、A社以外のC社の株主が保有するC社株式の数とA社が保有するC社株式の数を合算すれば、C社の発行済株式等に占める割合は100%となりますので、株式継続保有要件を満たすことになります。

【関係法令通達】

  •  法人税法第2条第12号の8
  •  法人税法施行令第4条の3第4項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/22.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 租税特別措置法第42条の4に規定する中小企業者について(投資事業有限責任組合が出資する法人)
  2. 一括償却資産を除却した場合の取扱い
  3. 貸倒損失に該当する債権放棄(特定調停)
  4. 人工芝の耐用年数
  5. 退職金共済掛金等の損金算入
  6. 株式の保有関係が変更している場合の青色欠損金額の引継ぎ
  7. ゴルフ会員権が分割された場合の取扱い
  8. 倉庫用建物等の割増償却制度における青色申告法人要件
  9. 事務処理の委託を受ける業の範囲(団体保険に関する事務)
  10. 恒久的施設を有しない外国法人が受領する銀行借入保証料
  11. いわゆる「三角合併」において端数調整金の交付を受けた被合併法人の株主における課税関係について
  12. いわゆる「三角合併」に係る被合併法人の株主における課税関係について
  13. 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い
  14. 支援者によって支援方法が異なる場合
  15. 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援
  16. 債務者は「子会社等」に該当するか(特定調停)
  17. 当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援
  18. 連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)
  19. 太陽光発電設備の系統連系に当たり支出するアクセス検討料について
  20. 自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:135
昨日:346
ページビュー
今日:2,525
昨日:792

ページの先頭へ移動