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いわゆる「三角合併」に係る適格要件について|法人税

[いわゆる「三角合併」に係る適格要件について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社の100%子会社であるB社と出資関係を有しないC社との間で、B社を合併法人とする合併を予定しています(A社、B社及びC社はいずれも株式会社です。)。
 この合併は、C社の株主に交付する合併対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式とするいわゆる「三角合併」により行うことを予定していますが、合併対価をB社株式とする通常の合併の場合と「三角合併」の場合では、適格合併に該当するための要件に異なる点はあるのでしょうか。

【回答要旨】

 合併対価は異なりますが、適格合併に該当するための要件に、原則として、異なる点はありません。

(理由)

  1. 1 株式会社が行う合併が適格合併に該当するためには、合併法人と被合併法人との関係が、完全支配関係、支配関係又はそれ以外の関係のいずれに当たるかによってそれぞれ定められた要件(法2十二の八イ〜ハ)を満たすとともに、これらの関係に共通して定められた要件(法2十二の八柱書き)を満たす必要があります。
     このうち、これらの関係に共通して定められた要件は、被合併法人の株主等に、次に掲げる株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこととされており(法2十二の八柱書き)、いわゆる「三角合併」の場合には、の株式以外の資産が交付されないことが要件となります。
    •  合併法人株式(合併法人の株式をいいます。)
       又は
    •  合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係とされる一定の関係がある法人の株式をいいます。)
  2. 2 これに対して、合併法人と被合併法人との関係ごとに定められた要件は、いわゆる「三角合併」であるか、それ以外の合併であるかにかかわらず定められた要件であり、いわゆる「三角合併」であることをもって異なる要件が定められているわけではありません。
    • (注) 合併法人と被合併法人との関係が、完全支配関係及び支配関係のいずれにも当たらない「それ以外の関係」である場合における適格要件のうちに、合併対価である株式を継続保有する見込みの者が保有する被合併法人の株式の割合により判定する要件があり(法令4の3五)、この判定において、いわゆる「三角合併」への対応がなされています。具体的には、通常の合併において合併法人が被合併法人の株主である場合には、合併法人を「継続保有することが見込まれる者」に含めることとされており、いわゆる「三角合併」においても合併親法人が被合併法人の株主である場合には、合併親法人を「継続保有することが見込まれる者」に含めて判定することとされているものであり、実質的に要件が異なるものではありません。
  3. 3 したがって、いわゆる「三角合併」の場合には、合併対価が合併親法人株式に限られる点は異なりますが、いわゆる「三角合併」とそれ以外の合併の間で適格合併に該当するための要件に、原則として、異なる点はありません。
  4. 4 なお、参考までに適格合併に該当するための要件を定めた規定は、次のとおりです(法2十二の八)。
○ 法人税法

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一〜十二の七の七 (省略)

十二の八 適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人株式(合併法人の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資をいう。)のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。

  • イ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
  • ロ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
    1. (1) 当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
    2. (2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
  • ハ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの

(以降省略)

【関係法令通達】

  •  法人税法第2条第12号の8
  •  法人税法施行令第4条の3第4項第5号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/21.htm

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