個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

株式移転における特定役員継続要件の判定|法人税

[株式移転における特定役員継続要件の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 支配関係のない法人間で行われる株式移転については、法人税法第2条第12号の17ハに規定する共同で事業を営むための株式移転の要件を満たすときは、適格株式移転に該当するとされています。
 この共同で事業を営むための株式移転の要件(以下「共同事業要件」といいます。)の1つとして、次のいずれかを満たすことが必要となります(法令4の3二)。

  1. 1 株式移転完全子法人の子法人事業と他の株式移転完全子法人の他の子法人事業のそれぞれの売上金額、従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合が、おおむね5倍を超えないこと(事業規模要件)。
  2. 2 株式移転完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式移転に伴って退任(当該株式移転に係る株式移転完全親法人の役員への就任に伴う退任等を除きます。)をするものでないこと(特定役員継続要件)。

 当社(A社)がB社との間において検討している株式移転においては、A社の特定役員はいずれも退任しませんが、B社の特定役員(5人)のうち1人が当該株式移転に伴って退任(当該株式移転に係る株式移転完全親法人の役員への就任に伴う退任も見込まれません。)する見込みです。
 このような場合には、特定役員継続要件を満たさないこととなりますか。

【回答要旨】

 特定役員のうち1人でも当該株式移転に伴って退任する場合には、特定役員継続要件を満たしません。

(理由)

 株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に支配関係がない場合に共同事業要件を満たせば、適格株式移転に該当することとなりますが、この共同事業要件の1つとして、事業規模要件又は特定役員継続要件のいずれかを満たすものであることが規定されています。
 このうち特定役員継続要件とは、当該株式移転前の当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式移転に伴って退任(当該株式移転に係る株式移転完全親法人の役員への就任に伴う退任等を除きます。)をするものでないことと規定されています(法令4の3二)。
 この要件については、それぞれの株式移転完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式移転に伴って退任することでないことをその要件としていますので、特定役員のうち1人でも株式移転に伴って退任するような場合には要件を満たさないこととなります。
 なお、株式移転に伴う退任であっても、その後、当該株式移転に係る株式移転完全親法人の役員への就任に伴う退任の場合には、特定役員継続要件を満たします。
 ご照会の場合には、特定役員の中に当該株式移転に伴って退任する者がおり、その後、株式移転完全親法人の特定役員に就任するものでもないことからすれば、他の特定役員が退任しない(留任する)場合であっても、特定役員継続要件を満たさないことになります。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第12号の17ハ
 法人税法施行令第4条の3第20項第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/14.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 非常用食料品の取扱い
  2. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)の適用対象資産の範囲について(リース資産)
  3. 貨車を倉庫等として使用する場合の耐用年数
  4. 被支援者に対する要支援額の算定
  5. 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い
  6. 登録を要しない自動車の耐用年数
  7. 輸入貿易手形借入金の期限延長
  8. 当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援
  9. 太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて
  10. 債権放棄を受けた場合の法人税法第59条第2項の規定の適用の有無の検討(特定調停)
  11. 租税特別措置法第67条の15《投資法人に係る課税の特例》の適用における投資法人が行う投資口の払戻しに伴うみなし配当の取扱いについて
  12. 盗難により支払を受けた保険金に係る保険差益の圧縮記帳
  13. 完全支配関係のある法人間でリース取引を行った場合の譲渡損益の計上について
  14. 米国LLCに係る税務上の取扱い
  15. 子会社等の範囲(2)
  16. 生産性向上設備等を段階的に事業の用に供した場合の生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について
  17. 特定資産の買換えの場合の譲渡経費の範囲等
  18. 圧縮記帳の対象となる交換の範囲
  19. 交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代)
  20. ゴルフ会員権が分割された場合の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:83
昨日:493
ページビュー
今日:889
昨日:2,327

ページの先頭へ移動