確定申告書の提出期限の延長特例法人に係る無申告加算税|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
確定申告書の提出期限の延長特例法人(法人税法第75条の2((確定申告書の提出期限の延長の特例))の規定の適用を受ける法人をいいます。)が期限後申告書を提出した場合において、無申告加算税を賦課するときは、無申告加算税の計算上、納付すべき法人税額から期限内に納付した見込納付額を控除した金額が無申告加算税の計算の基礎となるのでしょうか。
【回答要旨】
見込納付額を控除する前の「期限後申告書に納付すべきものとして記載された税額」(設例の場合には、100)が、無申告加算税の計算の基礎となります(国税通則法第66条第1項、第35条第2項)。
(理由)
無申告加算税は、期限内申告を担保とするためのペナルティであり、申告の懈怠に着目して課されるものであって、その計算の基礎は「納付すべき税額」と規定されています(国税通則法第66条第1項)。
したがって、仮に、期限内に見込納付した税額があったとしても無申告加算税の計算上は関係がありません。
なお、見込納付額は、国税通則法第59条第1項の規定により、期限内に適法に納付された税としての法的位置付けがされていますが、この法的位置付けは、申告期限徒過の時点で解消され、単に誤納額となるにすぎません(国税通則法第59条第2項)。
【関係法令通達】
国税通則法第35条第2項、第59条第2項、第66条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/32/01.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 再建管理の有無
- 第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ
- 資本関係がグループ内で完結している場合の完全支配関係について
- ゴルフ会員権が分割された場合の取扱い
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて
- 関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性
- 被支援者に対する要支援額の算定
- 勤続年数の打切りに伴う退職給与の一部打切支給
- 国際戦略総合特別区域において建物を取得しその一部を貸付けの用に供した場合の特別償却
- 完全支配関係にある内国法人間の支援損について
- ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い
- 短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い
- 合理的な整理計画又は再建計画とは
- 株式移転における特定役員継続要件の判定
- 公益財団法人の交際費課税上の資本又は出資の額
- 無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)
- 事業関連性要件における相互に関連するものについて
- 支援者が極少数である場合の支援者の合意
- 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について
- 利息棚上げをしている場合の未収利息の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。