恒久的施設を有しない外国法人が受領する銀行借入保証料|法人税
[恒久的施設を有しない外国法人が受領する銀行借入保証料]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人であるA社(B国法人と日本法人の合弁会社)は、国内の銀行から融資を受けることとなりましたが、銀行では、出資者であるB国法人が保証人となることを融資の条件としているため、この度、当該B国法人に依頼して保証人になってもらい、その際、A社が融資額に対し年0.5%の割合による保証料をB国法人に支払う旨を約定しました。
この場合のB国法人が収受する保証料は、国内源泉所得として日本で課税されますか。
なお、当該B国法人は、日本に恒久的施設を有していません。
【回答要旨】
当該保証料は、日本に恒久的施設を有しないB国法人にとって、課税対象となる国内源泉所得に該当しません。
【関係法令通達】
法人税法第138条、第141条第4号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/31/01.htm
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