経費補償金等の仮勘定経理の特例|法人税
[経費補償金等の仮勘定経理の特例]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
資産が収用等により買い取られたため交付を受けた経費補償金については、その交付の目的となった経費を支出することが明確である部分の金額に限り、租税特別措置法関係通達(法人税編)64(3)−15((経費補償金等の仮勘定経理の特例))により2年間仮受経理を認められますが、同通達64(2)−12の2((地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金))の経費の補償金(以下「付替え等に要する経費の補償金」といいます。)についても、同様に取り扱うことができますか。
【回答要旨】
付替え等に要する経費の補償金についても同通達64(3)−15の適用をすることができます。
(理由)
付替え等に要する経費の補償金は、収用等による補償金に類するものと認められます。
【関係法令通達】
租税特別措置法関係通達(法人税編)64(2)−12の2、64(3)−15
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/28/04.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 米国LLCに係る税務上の取扱い
- 短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い
- 講師給食費
- 租税特別措置法第42条の4に規定する中小企業者について(投資事業有限責任組合が出資する法人)
- 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
- 収用等の場合の代替資産の範囲(先行取得資産)
- 電気通信工事業者が有する機械設備の耐用年数
- 盗難により支払を受けた保険金に係る保険差益の圧縮記帳
- 少額の広告宣伝用資産の一時償却
- 倉庫用建物等の割増償却制度における青色申告法人要件
- 支援者が極少数である場合の支援者の合意
- 事業計画の変更による再度の漁業補償金について5,000万円控除の特例の適用の可否
- 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い
- 担保物がある場合の貸倒れ
- いわゆる「三角合併」に係る被合併法人の株主における課税関係について
- 輸入貿易手形借入金の期限延長
- 完全支配関係にある内国法人間の支援損について
- 地方博覧会における出展参加費用等
- PR用映画フィルムの取得価額
- 周波数移行に伴うソフトウェア修正費用の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。