社員旅行(福利厚生規程)で節税
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。

租税特別措置法第42条の4に規定する中小企業者について(投資事業有限責任組合が出資する法人)|法人税

[租税特別措置法第42条の4に規定する中小企業者について(投資事業有限責任組合が出資する法人)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

次図のような資本関係にある株式会社の甲社は、租税特別措置法第42条の4第6項第4号《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除》に規定する中小企業者(以下「中小企業者」といいます。)に該当しますか。なお、甲社の資本金の額は1億円以下です。

(注) 大規模法人とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます(措令27の4一)。

【回答要旨】

甲社は、中小企業者に該当しません。

(理由)

資本金の額が1億円以下の法人であっても、その発行済株式若しくは出資の総数若しくは総額の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属するもの又はその発行済株式若しくは出資の総数若しくは総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属しているものは、中小企業者に該当しないこととされています(措令27の4)。
投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「組合法」といいます。)に基づく投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約を締結することにより成立する諾成の組合であり法人格を有さず(組合法2、3)、投資事業有限責任組合の組合財産は総組合員の共有(合有)に属するとされています(組合法16、民法668)。
したがって、投資事業有限責任組合の組合財産となっている株式については、各組合員の所有に属するものとして中小企業者に該当するかの判定を行うこととなります。ご質問のケースでは、組合財産である甲社の株式は、その総数の3分の2以上が大規模法人A社及びB社の所有に属していることから、甲社は中小企業者に該当しないこととなります。

【関係法令通達】

租税特別措置法第42条の4第6項第4号
租税特別措置法施行令第27条の4第5項
投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条、第3条、第16条
民法第668条

注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/15.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 特定調停において利息の棚上げが行われた場合
  2. いわゆる「三角合併」に係る具体的な適格判定について
  3. 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて
  4. 仮決算中間申告における事業所税の未払金計上
  5. 算定方法の内容の開示(利益連動給与)
  6. いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用
  7. 共同事業要件の場合の株式継続保有要件について
  8. 仮決算中間申告における前期末の貸倒引当金等の益金算入の要否
  9. 貨車を倉庫等として使用する場合の耐用年数
  10. 保証機関による保証のある長期棚上げ債権に対する貸倒引当金の繰入れ
  11. 外国税額控除における国外所得の範囲
  12. 支援者の範囲の相当性
  13. 支援者が極少数である場合の支援者の合意
  14. 保険差益の圧縮記帳と特定資産の買換えによる圧縮記帳との関係
  15. 子会社等の合併・営業譲渡が予定されている再建計画の相当な理由の検討
  16. 収益事業から非収益事業に係る指定寄附金として振り替えた場合の取扱いについて
  17. 利益に関する指標の数値が確定した時期(利益連動給与)
  18. 医療保健業の範囲(休日・夜間診療)
  19. 公益法人が他の公益法人に土地を無償で貸し付けた場合の収益事業判定
  20. 事務処理の委託を受ける業の範囲(保険請求事務)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動