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会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の対象となる中小企業者の範囲|法人税

[中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の対象となる中小企業者の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次図のような資本系列にある判定法人は、租税特別措置法第42条の6第1項((中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))の対象となる「租税特別措置法第42条の4第2項に規定する中小企業者」に該当しますか。なお、判定法人はいずれも資本金1億円以下です。

(注) 大規模法人とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます(租税特別措置法施行令第27条の4第5項第1号)。

【回答要旨】

 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の対象となる中小企業者かどうかは、同族会社や企業支配株式の判定の場合とは異なり、親会社の同族関係者の持株等は関係させないところで判定します。
 判定法人は、いずれも資本金1億円以下の法人であり、その発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人の所有又はその発行済株式の総数の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人ではありませんので、中小企業者に該当します。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第42条の6第1項、第42条の4第2項、第6項第4号
 租税特別措置法施行令第27条の4第5項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/02.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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