所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

公益法人等が普通法人に移行する場合の法人税の取扱い(累積所得金額の計算における負債の帳簿価額)|法人税

[公益法人等が普通法人に移行する場合の法人税の取扱い(累積所得金額の計算における負債の帳簿価額)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 一般社団法人甲協会は、公益法人制度改革3法(注)が平成20年12月1日に施行される前の民法第34条の規定により設立された社団法人であったため、同日以後は特例民法法人に該当した後、整備法の規定に基づく移行の登記をし、一般社団法人へ移行しました。甲協会は、一般社団法人のうち一定の要件に該当する「非営利型法人」であり、法人税法上の公益法人等に該当していましたが、理事の交代により非営利型法人の要件を満たさなくなることから、平成X年4月1日以後は普通法人として全所得課税される一般社団法人になる見込みです(法法2六、九の二、法令3)。
 ところで、公益法人等である内国法人が普通法人に該当することとなった場合には、過去の収益事業以外の事業から生じた所得の累積額(以下「累積所得金額」といいます。)を次の算式により益金の額に算入しなければならないと聞きました。

[累積所得金額の計算]
  累積所得金額 = 資産の帳簿価額 - (負債の帳簿価額 + 利益積立金額)

 甲協会の会計上の貸借対照表には、例えば退職給付引当金といった税務上損金算入が認められていない引当金が計上されていますが、この累積所得金額の計算における「負債の帳簿価額」には、このような税務上損金算入が認められていない引当金は含まれないと考えて差し支えないでしょうか。

(注) 公益法人制度改革3法とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(この質疑応答事例において「整備法」といいます。)」をいいます。

【回答要旨】

 貴見のとおり、取り扱われることとなります。

(理由)

1 公益法人等が普通法人に該当することとなった場合には、その該当することとなった日(以下「移行日」といいます。)前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として計算した金額(累積所得金額)又は移行日前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として計算した金額(累積欠損金額)に相当する金額は、移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することとされています(法法64の4)。

2 この「累積所得金額」は、移行日における資産の帳簿価額が負債帳簿価額等(負債の帳簿価額と利益積立金額の合計額)を超える場合におけるその超える部分の金額とされ、「累積欠損金額」は、移行日における負債帳簿価額等が資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額とされ(法令131の4)、資産及び負債のいずれも「税務上の帳簿価額」に基づいて計算することとなります。

3 したがって、累積所得金額の計算上、負債の帳簿価額には、甲協会のように会計上の貸借対照表に計上されている退職給付引当金などの税務上引当てが認められていない引当金は含まれないこととなります。

※ 累積所得金額の計算に当たり、甲協会が公益目的支出計画(移行時の純資産額を基礎として算定 した公益目的財産額に相当する金額を公益の目的のために消費していく計画)の実施が完了したことの確認を受けていない法人(整備法第123条第1項に規定する移行法人)である場合には、移行日以後に公益の目的のために支出される修正公益目的財産残額を累積所得金額から控除することとなります(法法64の4、法令131の5三)。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第6号、第9号の2、第64条の4第1項、第3項
 法人税法施行令第3条、第131条の4、第131条の5第1項第1号、第2項、第3項、第131条の6
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第123条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/26/06.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 地方税の予納額の損金算入時期
  2. 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(1)
  3. 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
  4. 交換により取得した土地の圧縮記帳の可否について
  5. ドア自動管理装置の耐用年数
  6. 公益法人等が普通法人に移行した場合の法人税の取扱い(特例民法法人)
  7. 退職金共済掛金等の損金算入
  8. 医療保健業の範囲(休日・夜間診療)
  9. 当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援
  10. 太陽光発電設備の系統連系に当たり支出するアクセス検討料について
  11. アスファルトコンクリート敷の舗装道路の細目判定
  12. 期中に取得した資産に係る平均超過使用時間の計算
  13. 貨車を倉庫等として使用する場合の耐用年数
  14. アパートの壁紙の張替費用
  15. 中小企業者等が取得をした貨物運送用の小型自動車の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
  16. 相続財産に含まれる株式が未分割である場合の使用人兼務役員の判定
  17. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)の適用対象資産の範囲について(リース資産)
  18. B県南部地震災害たすけあい義援金等に係る取扱い
  19. 医療保健業の範囲(健康診断等)
  20. いわゆる「三角合併」において被合併法人の株主に交付される合併親法人株式について

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:333
昨日:457
ページビュー
今日:741
昨日:1,186

ページの先頭へ移動