配当権利落後の売却株式に係る受取配当金等|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
配当権利落後配当決議日までの間に売却した株式について、売主が受領した配当金及びこれにつき課された所得税については、当該株式の売主において受取配当金の益金不算入及び所得税額控除の適用を受けられると解して差し支えありませんか。
この場合、当該株式の売却の日(約定日)がその支払に係る基準日(配当基準日)以前であるものと、同日後であるものとで取扱いが異なりますか。
【回答要旨】
照会の株式の売却については、売主において受取配当金の益金不算入、所得税額控除のいずれについても適用を受けることができます。
また、当該株式の売却の日(約定日)が配当基準日以前であるか同日後であるかによって取扱いが異なるものではありません。
(理由)
配当権利落後における株式の売却は、配当請求権の留保を条件としたものであり、また、この場合の売主は、配当基準日においては株主であるから、当該配当金の受領は、正当な株主としての地位に基づくものというべきものとなります。
【関係法令通達】
法人税法第23条、第68条
法人税基本通達3−1−2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/25/01.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 交換と売買とが併せて行われた場合の取扱い
- 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について
- 人工芝の耐用年数
- いわゆる「三角分割(分割型分割)」に係る適格要件について
- 買換資産が分譲マンションの複数の専有部分(部屋)である場合の面積要件の判定
- 退職金共済掛金等の損金算入
- 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性
- 建物の一部分を取得した場合の耐用年数
- 他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法
- 被支援者による自己努力の方法
- 定期給与の額を改定した場合の損金不算入額(定期同額給与)
- 短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い
- いわゆる「三角合併」における合併法人が保有する親法人株式に係る課税関係について
- 売買とされるPFI事業について(法人税の取扱い)
- 会館建設のための負担金
- 登録を要しない自動車の耐用年数
- 共有地の分割
- 支援者が極少数である場合の支援者の合意
- 子会社等の合併・営業譲渡が予定されている再建計画の相当な理由の検討
- 貸倒れに該当しない債権放棄の検討
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。