従業員寮で節税
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い|法人税

[ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 ゴルフ場経営会社につき民事再生法の規定による再生計画認可の決定が行われ、預託金の一部が切り捨てられる場合、そのゴルフ場の会員権を有する法人は、その事実が生じた事業年度において、その切り捨てられた金額を貸倒損失として計上することができますか。

【回答要旨】

 預託金の一部が切り捨てられ、法律的に債権の一部が消滅した場合には、その切り捨てられた部分の金額については、原則として、切捨ての事実が生じた事業年度において貸倒損失として損金の額に算入されます。
 ただし、会員がゴルフ会員権を預託金の額面金額以下で取得している場合は、貸倒損失に計上できる金額は、帳簿価額と切捨て後の預託金の金額との差額を限度とします。

(理由)
 金銭債権の一部が更生計画認可の決定や再生計画認可の決定によって切り捨てられた場合には、切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度において貸倒損失として損金算入されます(法人税基本通達9−6−1(1))。
 ゴルフ会員権は、会員契約の解除がなければ預託金返還請求権(金銭債権)に転換しません。再生手続は経営の継続が前提となっているので、通常、会員契約は解除されることはないため、認可決定により預託金の一部が切り捨てられたとしても、金銭債権の性格を有しないゴルフ会員権について貸倒損失を計上することは認められないとも考えられます。
 しかしながら、会員契約を解除しなければゴルフ会員権が金銭債権と認められないのは、契約上「預託金は、据置期間経過後、退会を条件に返還請求することができる」とされているからであって、契約自由の原則の下では、当事者の合意により、契約継続中のある時点で預託金の一部を返還又は切り捨てるという契約に変更することは可能です。
 すなわち、再建型の倒産手続などによって預託金の一部切捨てが行われた場合も、契約変更により、預託金返還請求権の一部が金銭債権として顕在化した上で、その一部が切り捨てられたとみることができます。
 また、預託金の一部切捨てという事実は、契約の当事者間に存在した債権・債務関係が法律的に消滅することであり、ゴルフ場経営会社はこのことにより債務免除益を計上することになります。このような当事者間の契約上の債権・債務関係が変更されたという事実を踏まえれば、債権者においても、その消滅した債権に相当する貸倒損失を容認することが相当であると考えます。
 したがって、預託金の一部が切り捨てられた場合には、会員が従来どおりゴルフ場施設を利用できても、その切り捨てられた部分の金額については貸倒損失の計上が認められると解することが相当と考えられます。

〔預託金の一部が切り捨てられた場合の例〕
 民事再生法の規定による再生計画認可の決定により預託金の一部(500万円)が切り捨てられ、額面1,500万円とされた。

【関係法令通達】

 法人税法第22条第3項
 法人税基本通達9-6-1(1)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/08.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 代理店契約の破棄を理由に支払拒絶を受けている債権
  2. 民事再生法の法的整理に準じた私的整理とは
  3. 申告期限の延長の承認を受けている場合の棚卸資産の評価方法の届出期限
  4. 米国LLCに係る税務上の取扱い
  5. いわゆる「三角合併」において端数調整金の交付を受けた被合併法人の株主における課税関係について
  6. 交換と売買とが併せて行われた場合の取扱い
  7. 共同事業要件の場合の株式継続保有要件について
  8. 不確定なままの再建計画に基づく要支援額の合理性
  9. 圧縮記帳の対象となる交換の範囲
  10. 復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い
  11. 法人税基本通達9−6−1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)
  12. いわゆる「三角合併」において被合併法人の株主に交付される合併親法人株式について
  13. 職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与(事前確定届出給与)
  14. 恒久的施設を有しない外国法人が受領する銀行借入保証料
  15. 法人税の中間(予定)税額の算出方法について
  16. 支援者によって支援方法が異なる場合
  17. 中間納付事業税の還付金
  18. スタンプ販売業に係る収益事業判定
  19. いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用
  20. 仮決算中間申告における事業所税の未払金計上

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:267
昨日:493
ページビュー
今日:1,755
昨日:2,327

ページの先頭へ移動