非常用食料品の取扱い|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、地震などの災害時における非常用食料品(長期備蓄用)としてフリーズドライ食品1万人分2,400万円を購入し、備蓄しました。このフリーズドライ食品は、酸素を100%近く除去して缶詰にしたもので、賞味期間(品質保証期間)は25年間とされていますが、80年間程度は保存に耐え得るものといわれています。このように長期間保存のきくものであっても、購入時の損金の額に算入して差し支えありませんか。
なお、当該食品の缶詰1個当たりの価格は、その中味により1,000円(150g缶)〜6,000円(500g缶)です。
(注) 従来のものは、その品質保証期間が2〜3年であるため、当該期間内に取り替えていますが、その取替えに要する費用は、その配備時の損金の額に算入しています。
【回答要旨】
備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えありません。
(理由)
1 食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
2 その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産(法人税法施行令第13条)又は繰延資産(法人税法施行令第14条)に含まれないこと。
3 仮に、当該食品が法人税法施行令第10条第6号((棚卸資産の範囲))に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
4 類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。
【関係法令通達】
法人税法施行令第10条第6号、第13条、第14条第1項第6号
法人税基本通達2−2−15
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/05.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
- 保険差益の圧縮記帳と特定資産の買換えによる圧縮記帳との関係
- 親会社が毎期行う貸付債権の一部放棄による経済的利益の供与
- 解散により買換取得資産を事業の用に供しなくなった場合の取扱い
- ワンルームマンションのカーテンの取替費用
- いわゆる「三角合併」に係る適格要件について
- 繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等
- 公益財団法人の交際費課税上の資本又は出資の額
- 賦課金の運用による付随収入の仮受経理
- 仮決算中間申告における前期末の貸倒引当金等の益金算入の要否
- 特定資産の買換えの場合の譲渡経費の範囲等
- 算定方法の内容の開示(利益連動給与)
- 不確定なままの再建計画に基づく要支援額の合理性
- 被支援者による自己努力の方法
- 定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)
- 事業計画の変更による再度の漁業補償金について5,000万円控除の特例の適用の可否
- 適格現物分配による資本の払戻しを行った場合の税務上の処理について
- 「プライバシーマーク」の使用許諾を受けるまでの費用等の税務上の取扱いについて
- 再建計画の策定中にやむを得ず行う支援の合理性
- いわゆる「三角合併」において端数調整金が支払われる場合の適格判定等について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。