保証人がいる場合の貸倒れ|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社は、得意先B(個人事業者)に対する売掛債権の回収を図るため、Bと分割返済の契約を締結し、その際、Bの実兄Cを保証人としました。
その後、この売掛債権は返済されることなく、Bが自己破産してその資産状況、支払能力等からみてその全額が回収不能となったことから、保証人Cからの回収可能性を検討したところ、Cは生活保護と同程度の収入しかない上、その有する資産も生活に欠くことができない程度、すなわち差押禁止財産(破産法34、民事執行法131)程度しか存しないため、保証人Cからの回収も見込めないことが判明しました。
そこで、A社は、Cに対して保証債務の履行を求めることなく、当期においてこの売掛債権について貸倒れとして損金経理しようと考えていますが、税務上、この処理は認められますか。
【回答要旨】
当該売掛債権については、貸倒れとして損金の額に算入されます。
(理由)
1 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができることとされています(法人税基本通達9-6-2)。
この場合において、保証人があるときには、保証人からも回収できないときに貸倒処理ができます。
2 お尋ねの場合、保証人Cは生活保護と同程度の収入しかない上、その資産からも回収することができないと見込まれるとのことですので、実質的に保証人からは回収できないものと考えられます。
したがって、A社は、Cに対して保証債務の履行を求めていない場合であっても、Cからの回収がないものとして取り扱って、貸倒れとして損金の額に算入することができます。
【関係法令通達】
破産法第34条
民事執行法第131条
法人税基本通達9-6-2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/16/05.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 医療保健業の範囲(予防接種)
- 債権放棄を受けた場合の法人税法第59条第2項の規定の適用の有無の検討(特定調停)
- 一定の水準を満たすものとして地方公共団体の証明を受けた認可外保育施設において公益法人等が行う育児サービス事業に係る収益事業の判定
- 特定資産の買換えの場合の譲渡経費の範囲等
- いわゆる「三角分割(分割型分割)」に係る適格要件について
- 医療保健業の範囲(休日・夜間診療)
- 耐用年数の短縮承認を受けた資産に係る繰延資産の償却期間
- いわゆる「三角合併」に係る具体的な適格判定について
- 地方博覧会における出展参加費用等
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)
- 中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
- 宗教法人が行うテレホンカードの販売
- 分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(共同事業要件)
- 恒久的施設を有しない外国法人が受領する銀行借入保証料
- 特定役員引継ぎ要件
- 被支援者による自己努力の方法
- 太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて
- ゴルフ会員権が分割された場合の取扱い
- 容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う再商品化委託料の取扱いについて
- 交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。