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民事再生法の法的整理に準じた私的整理とは|法人税

[民事再生法の法的整理に準じた私的整理とは]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 平成17年度税制改正で手当てされた企業再生税制では、民事再生法の法的整理に準じた一定の私的整理において債務免除が行われた場合には、期限切れ欠損金を青色欠損金等に優先して控除できることになりましたが、この制度の対象となる「民事再生法の法的整理に準じた一定の私的整理」とはどのようなものをいうのでしょうか。

【回答要旨】

 迅速な企業再生を支援する観点から、民事再生法の法的整理に加え、これに準ずる一定の要件を満たす私的整理において債務免除等が行われた際、その債務者である法人について、(1)資産の評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入する措置(法25、33)と(2)上記(1)の適用を受ける場合に繰越欠損金額の損金算入について青色欠損金額等以外の欠損金額(債務免除益等の額に達するまでの金額に限ります。)を優先する措置(法59三)が講じられています。
 この企業再生税制の適用対象となる「民事再生法の法的整理に準じた一定の私的整理」とは、次の要件を満たすものとされています(令24の2、68の2)。

. 一般に公表された債務処理を行うための手続きについての準則(公正かつ適正なもので、特定の者が専ら利用するためのものでないもの)に従って再生計画が策定されていること。

. 公正な価額による資産評定が行われ、その資産評定に基づく実態貸借対照表が作成されていること。

. 上記の実態貸借対照表に基づく債務超過の状況等により債務免除等をする金額が定められていること。

. 2以上の金融機関が債務免除等をすることが定められていること(政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」といいます。)又は株式会社整理回収機構(以下「RCC」といいます。)は単独放棄でも可)。

(注) 再生計画が上記の準則に従って策定されたものであること並びに上記及びに掲げる要件に該当することにつき第三者機関等が確認する必要があります(令24の2一ロ、規8の6)。

 なお、私的整理に関するガイドライン研究会、RCC、中小企業庁、経済産業省及び機構からは、迅速な企業再生を遂行するために、私的整理に関するガイドラインの一部改定等を行った上で、次のような事前照会が行われており、それに対する国税庁からの文書回答により、私的整理に関するガイドライン及び同Q&A、RCCが定める準則、中小企業再生支援協議会(中小企業庁)及び中小企業再生支援全国本部が定める準則、特定認証紛争解決手続及び機構が定める準則は上記の準則に該当することが確認されています。

  •  平成17年5月11日回答「私的整理に関するガイドライン及び同Q&Aに基づき策定された再建計画により債権放棄等が行われた場合の債務者側の税務上の取扱いについて」
  •  平成17年6月30日回答及び平成24年3月28日「『中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)』に従って策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて」
  •  平成26年6月20日回答「『中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)』に従って策定された再生計画により債務免除等が行われた場合の税務上の取扱いについて」
  •  平成27年3月30日回答『中小企業再生支援全国本部の支援により「中小企業再生支援スキーム」に従って策定された再生計画に基づき債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて』
  •  平成17年8月26日回答及び平成23年9月29日「『RCC企業再生スキーム』に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の債務者側の税務上の取扱いについて」
  •  平成20年3月28日及び平成21年7月9日回答「特定認証紛争解決手続に従って策定された事業再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて」
  •  平成21年11月6日回答、平成25年6月25日回答及び平成26年6月26日回答「株式会社地域経済活性化支援機構(改組前は株式会社企業再生支援機構)が買取決定等を行った債権の債務者に係る事業再生計画に基づき債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて」

【関係法令通達】

 法人税法第25条、第33条、第59条
 法人税法施行令第24条の2、第68条の2
 法人税法施行規則第8条の6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/14a/01.htm

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