貸倒れに該当しない債権放棄の検討|法人税
[貸倒れに該当しない債権放棄の検討]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
貸倒れに該当しない債権放棄は、寄附金に該当することになるのでしょうか。
【回答要旨】
貸倒れに該当しない債権放棄(回収不能が明らかでない場合の債権放棄)であっても、その債権放棄を行うことについて経済合理性を有する場合には、寄附金に該当しないこととなります。
具体的には、法人税基本通達9−4−1((子会社等を整理する場合の損失負担等))又は9−4−2((子会社等を再建する場合の無利息貸付け等))においては、子会社等を整理・再建するために行う債権放棄等(債権放棄及び無利息貸付け等)で、相当な理由があり経済合理性を有する場合には、寄附金に該当しないものとされています。
このため、貸倒れに該当しない債権放棄等については、経済合理性を有するか否かについて法人税基本通達9−4−1、9−4−2に基づき検討をすることとなります。
【関係法令通達】
法人税基本通達9−4−1、9−4−2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/14/13.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 展示実演用機械
- 法人税基本通達9−6−1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)
- 合併対価が交付されない合併(無対価合併)に係る適格判定について
- 非課税となるオープン病院等
- 特別償却の適用を受ける機械の引取運賃、据付費
- 底地同士を交換する場合の交換の圧縮記帳
- 復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い
- 借地権と底地との交換に伴う圧縮記帳
- 倉庫用建物等の割増償却制度における青色申告法人要件
- 無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)
- 特定調停において将来の利率の引下げが行われた場合
- 関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性
- 風力・太陽光発電システムの耐用年数について
- 少額の広告宣伝用資産の一時償却
- 人工芝の耐用年数
- 道路用地の無償譲渡
- 過大役員給与の判定基準
- 支援方法が異なる場合の支援者の範囲の相当性
- 勤続年数の打切りに伴う退職給与の一部打切支給
- PR用映画フィルムの取得価額
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。