債権放棄を受けた場合の法人税法第59条第2項の規定の適用の有無の検討(特定調停)|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
法人債務者が特定調停により債権放棄を受けた場合、法人税法第59条第2項((会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入))の規定の適用の有無はどのように検討するのでしょうか。
【回答要旨】
法人税法第59条第2項の規定の適用に関して、法人税基本通達12−3−1(3)((再生手続開始の決定に準ずる事実等))では「例えば、親子会社間において親会社が子会社に対して有する債権を単に免除するというようなものでなく、債務の免除等が多数の債権者によって協議の上決められる等その決定について恣意性がなく、かつ、その内容に合理性があると認められる資産の整理があったこと」とされています。
法人債務者が特定調停により債権放棄を受けた場合、その特定調停による債権者の債権放棄が、法人税基本通達9−6−1(3)((金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ))又は9−4−1((子会社等を整理する場合の損失負担等))若しくは9−4−2((子会社等を再建する場合の無利息貸付け等))に該当するときは、その決定について恣意性がなく、合理的な基準による負債整理又は合理的な整理計画若しくは合理的な再建計画に基づく債権放棄等と認められますから、原則として法人税法第59条第2項の規定の適用があると考えられます。
【関係法令通達】
法人税法第59条第2項
法人税基本通達9−4−1、9−4−2、9−6−1(3)、12−3−1(3)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/14/05.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 社会保険料の損金算入時期について
- 収用事業の施行に伴い残地上の施設の撤去新設をした場合の取扱い
- 利益に関する指標の数値が確定した時期(利益連動給与)
- 株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い
- 賃借建物にした造作を買換資産とする場合の取扱い
- 事業者がISO9000を取得するために審査登録機関に支払う手数料の税務上の取扱いについて
- 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画
- 周波数移行に伴うソフトウェア修正費用の取扱い
- 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について
- 恒久的施設を有する外国法人の未収利息に係る所得税額控除
- 代理店契約の破棄を理由に支払拒絶を受けている債権
- 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性
- 保証人がいる場合の貸倒れ
- 無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)
- 外国子会社配当益金不算入制度の対象となる剰余金の配当等の額の範囲について
- 繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等
- 特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について供用事業年度後の事業年度に国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける場合の取得価額の取扱い
- 株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。