貸倒損失に該当する債権放棄(特定調停)|法人税
[貸倒損失に該当する債権放棄(特定調停)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
特定調停において元本又は利息の全部又は一部の放棄が行われた場合、貸倒れとして損金の額に算入できるか否かはどのように検討するのでしょうか。
【回答要旨】
特定調停において元本又は利息(元本に充当される利息を除きます。)の全部又は一部の放棄が行われ、次のような場合に該当するときには、当該債権放棄の額は貸倒れとして損金の額に算入されます。
【関係法令通達】
法人税基本通達9−6−1(3)ロ、9−6−1(4)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/14/02.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(1)
- 老朽化地下貯蔵タンクに対する危険物流出防止対策費用に係る税務上の取扱い
- 一般財団法人間において適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ
- 宗教法人が行うテレホンカードの販売
- 一部を自社使用し、一部を賃貸の用に供している建物に設置したエレベーターの生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について
- 準備金の差額積立て等
- 親会社が毎期行う貸付債権の一部放棄による経済的利益の供与
- 子会社等の範囲(1)
- 過大役員給与の判定基準
- 子会社等の合併・営業譲渡が予定されている再建計画の相当な理由の検討
- 利息棚上げをしている場合の未収利息の取扱い
- 分割対価資産が交付されない分割型分割に係る適格判定について
- 私的整理手続により弁済期限を延長した金銭債権に係る貸倒引当金の取扱い
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)の適用対象資産の範囲について(リース資産)
- 確定申告書の提出期限の延長特例法人に係る無申告加算税
- 評価損を計上した上場株式の時価が翌期に回復した場合の遡及是正について
- 借地権と底地との交換に伴う圧縮記帳
- 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援
- 環境関連投資促進税制の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用
- 適格現物分配による資本の払戻しを行った場合の税務上の処理について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。