特定調停において弁済期限の延長等が行われた場合|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
特定調停において弁済期限の延長等が行われた場合、法人債権者の法人税法上の取扱いはどのようになるのでしょうか。
【回答要旨】
特定調停において貸付金について利率の変更を行わず、弁済期限の延長等(弁済猶予、分割払)が行われた場合には、法人債権者の法人税の所得金額の計算には影響しません。
また、貸付金以外の金銭債権(例えば売掛金等)について、弁済期限の延長等が行われた場合であっても、原則として法人債権者の法人税の所得金額の計算には影響しません。
なお、特定調停(債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているものに準ずる内容のもの)において弁済期限の延長が行われ、債権総額のうちその特定調停が成立した日を含む事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までに弁済を受けることとなっている金額以外の金額、つまり、6年目以降に弁済される金額等(担保等での取立見込額を除きます。)は、個別評価の貸倒引当金の繰入れの対象となります(法人税法第52条第1項、法人税法施行令第96条第1項第1号、法人税法施行規則第25条の2第2号)。
【関係法令通達】
法人税法第52条第1項
法人税法施行令第96条第1項第1号
法人税法施行規則第25条の2第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/14/01.htm
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