被支援者による自己努力の方法|法人税
[被支援者による自己努力の方法]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
被支援者は、再建計画において、借入金返済の原資とするため、含み損を有する遊休資産の売却を予定していますが、このようなものについても自己努力の一環と考えることはできるのでしょうか。
【回答要旨】
自己努力の一環として考えることも可能です。
(理由)
一般的な自己努力としては、含み益を有する資産の売却、経費の節減等が考えられますが、「含み損」を有する遊休資産の売却等であっても、その売却代金を、例えば、借入金の返済原資に充てて支払利息の削減等を図るといったようなものは、自己努力の一環として考えることも可能です。
【関係法令通達】
法人税基本通達9−4−2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/22.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 宗教法人が行うテレホンカードの販売
- 子会社等の範囲(2)
- 棚卸資産たる土地を譲渡担保に提供した場合の取扱い
- 一部を自社使用し、一部を賃貸の用に供している建物に設置したエレベーターの生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について
- いわゆる「三角合併」に係る被合併法人の株主における課税関係について
- 太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて
- いわゆる「三角分割(分割型分割)」に係る適格要件について
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて
- ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い
- 米国LLCに係る税務上の取扱い
- 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について
- 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い
- PR用映画フィルムの取得価額
- 環境関連投資促進税制の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用
- 子会社等の合併・営業譲渡が予定されている再建計画の相当な理由の検討
- 解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与
- いわゆる屋根貸し事業における環境関連投資促進税制(租税特別措置法第42条の5)の適用について
- 恒久的施設を有しない外国法人が受領する銀行借入保証料
- 保険差益の圧縮記帳と特定資産の買換えによる圧縮記帳との関係
- 株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。