子会社等の合併・営業譲渡が予定されている再建計画の相当な理由の検討|法人税
[子会社等の合併・営業譲渡が予定されている再建計画の相当な理由の検討]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
経営が破綻した子会社等を他の法人に営業譲渡又は合併するために親会社の責任として損失を負担しなければその目的を達成できない場合があります。
このような場合、その損失を負担することに相当な理由があるか否かの判断に当たって、どのような点を検討することとなるのでしょうか。
【回答要旨】
営業譲渡や合併により支援者が損失負担等を行う場合には、そのことに相当な理由があるか否かの判断に当たって、次のような点を検討する必要があります。
(1) 支援者にとって破綻した子会社等の事業を継続する必要性があること(例えば、経営が破綻した地域販売子会社の保有する販路を維持する必要がある場合など)
(2) 子会社等の事業を継続するために営業譲渡若しくは合併によらざるを得ないこと又は営業譲渡若しくは合併を選択したことにつき経済合理性(例えば、経営が破綻した子会社等を清算したり、そのまま存続させ再建を図った場合よりも損失負担額が少ないなど)が認められること
【関係法令通達】
法人税基本通達9−4−1、9−4−2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/18.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援
- 保険差益の圧縮記帳における滅失経費の範囲
- 道路用地の無償譲渡
- 定期給与の額を改定した場合の損金不算入額(定期同額給与)
- 支援者が極少数である場合の支援者の合意
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)
- 売買とされるPFI事業について(法人税の取扱い)
- 持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定について
- 経費補償金等の仮勘定経理の特例
- 特定調停において将来の利率の引下げが行われた場合
- いわゆる「三角合併」に係る適格要件について
- 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(1)
- 適格現物分配による資本の払戻しを行った場合の税務上の処理について
- 保証機関による保証のある長期棚上げ債権に対する貸倒引当金の繰入れ
- ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金
- 団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
- ゴルフ会員権が分割された場合の取扱い
- 自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて
- 事業計画の変更による再度の漁業補償金について5,000万円控除の特例の適用の可否
- 法人税基本通達9−6−1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。