支援者の範囲の相当性|法人税
[支援者の範囲の相当性]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
支援者の範囲の相当性は、どのように検討するのでしょうか。
【回答要旨】
関係者が複数いる場合に、子会社との事業関連性が強いと認められる者が支援者に加わっていないときは、どのような理由によるかを検討することになります。支援者の範囲は、事業関連性の強弱、支援規模、支援能力等の個別事情から決定されるものですから、関係者全員が支援しないから不合理であるとは必ずしもいえません。
なお、支援者の範囲は、当事者間の合意により決定されるものです。
例えば、多数の関係者がいる場合であっても、出資している者、出資はしていないが役員を派遣している者、取引(債権)金額又は融資金額の多額な者等に支援者の範囲を限定することも考えられます。
【関係法令通達】
法人税基本通達9−4−1、9−4−2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/09.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 短期前払費用の取扱いについて
- 株式の保有関係が変更している場合の青色欠損金額の引継ぎ
- 風力・太陽光発電システムの耐用年数について
- 賃借建物にした造作を買換資産とする場合の取扱い
- いわゆる「三角分割(分割型分割)」に係る適格要件について
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)の適用対象資産の範囲について(リース資産)
- ワンルームマンションのカーテンの取替費用
- 事務処理の委託を受ける業の範囲(保険請求事務)
- 支援者の範囲の相当性
- 株式移転における特定役員継続要件の判定
- 事業者がISO9000を取得するために審査登録機関に支払う手数料の税務上の取扱いについて
- 宗教法人が行うテレホンカードの販売
- 非常用食料品の取扱い
- 収用等の場合の代替資産の範囲(先行取得資産)
- 合併が行われた場合の棚卸資産の評価方法(合併法人の評価方法に合わせる場合)
- 恒久的施設を有しない外国法人が受領する銀行借入保証料
- 団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
- 耐用年数の短縮承認を受けた資産に係る繰延資産の償却期間
- 算定方法の内容の開示(利益連動給与)
- 私的整理手続により弁済期限を延長した金銭債権に係る貸倒引当金の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。