子会社等の範囲(1)|法人税
[子会社等の範囲(1)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
事業関連性のある「子会社等」の範囲は、どのようなものでしょうか。
【回答要旨】
「子会社等」とは、資本(親子)関係、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有するものをいいますから(法人税基本通達9−4−1(注))、単に資本(親子)関係がないことのみをもって「子会社等に該当しない」とするものではありません。
例えば、業界の上部団体等が、業界全体の信用維持のために支援を行う場合などは、その上部団体等にとって、個々の業者は子会社等に該当すると考えられます。
【関係法令通達】
法人税基本通達9−4−1(注)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/02.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 支援者が複数いる場合の損失負担(支援)割合の合理性
- 連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)
- 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について
- 国際戦略総合特別区域において建物を取得しその一部を貸付けの用に供した場合の特別償却
- 保険差益の圧縮記帳における滅失経費の範囲
- 事務処理の委託を受ける業の範囲(団体保険に関する事務)
- 特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)
- 法人税の中間(予定)税額の算出方法について
- 繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等
- 中小企業者等が取得をした貨物運送用の小型自動車の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
- 持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定について
- 現物出資と金銭出資が同時に行われる場合の適格判定
- 大口の債権者(親会社)だけでなく一般の(小口)債権者も債権放棄する場合
- 債務超過である子会社が行う支援等についての経済合理性
- いわゆる「三角合併」に係る被合併法人の株主における課税関係について
- 事務処理の委託を受ける業の範囲(保険請求事務)
- 医療保健業の範囲(健康診断等)
- 再建計画の策定中にやむを得ず行う支援の合理性
- 社会保険診療報酬とその他の収入とがある場合の共通経費(利子)の計算
- 中間納付事業税の還付金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。