雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

B県南部地震災害たすけあい義援金等に係る取扱い|法人税

[B県南部地震災害たすけあい義援金等に係る取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 大規模な地震の災害に対して、社会福祉法人A共同募金会及び各都道府県共同募金会は、本年1月中旬から2月中旬までの間、義援金等を受け入れることとしています。これは、災害規模が甚大であり、本年1月に災害救助法がB県下の11市町に適用されることとされたことなどから募金を行うものであり、受領した義援金品については、日本赤十字社が受領した義援金品と一括して、B県(義援金品配分委員会)において配分方法を決定し、関係地方公共団体を通じて、被害者に配分されます。
 この場合、社会福祉法人A共同募金会及び各都道府県共同募金会に対して義援金品を拠出する個人及び法人においては、国等に対する寄附金として取り扱って差し支えありませんか。
 なお、今回の寄附金の募集に当たっては、B県共同募金会自体が被害を受けていることから、義援金を受領したA共同募金会及び各都道府県共同募金会が「B県南部地震災害○○○たすけあい義援金」とただし書をした正領収書を代行して発行することとしています。

【回答要旨】

 照会の義援金品については、B県が行う防災計画等の一環としてB県共同募金会が行う募金活動をA共同募金会及び各都道府県共同募金会が代行するものであり、その配分もB県において行われると認められ、かつ、その旨が実施要綱に明示されていますから、法人税基本通達9−4−3((国等に対する寄附金))及び9−4−6((災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等))(所得税基本通達78−4及び78−5)に準じ、国等に対する寄附金として取り扱うことが相当と考えられます。

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−4−3、9−4−6
 所得税基本通達78−4、78−5

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/12/01.htm

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