利益に関する指標の数値が確定した時期(利益連動給与)|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
法人税法第34条第1項第3号(役員給与の損金不算入)に規定する利益連動給与のうち損金の額に算入することができるものについての要件である「利益に関する指標の数値が確定した」時とはいつのことをいうのですか。
【回答要旨】
「利益に関する指標の数値が確定した」時とは、定時株主総会により計算書類が承認された時をいいます。
なお、会計監査人設置会社において会社法第439条《会計監査人設置会社の特則》の規定の適用を受ける場合には、取締役がその計算書類の内容を定時株主総会に報告した時が「利益に関する指標の数値が確定した」時となります。
(理由)
損金の額に算入することができる利益連動給与とは、同族会社に該当しない法人が業務執行役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいいます。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限ります。)をいいます(法法34三、法令69〜)。
- その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるものに限ります。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限ります。)であること。
- 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
- 当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(保険会社にあっては4月を経過する日)までに、報酬委員会(当該法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と特殊の関係のある者が委員となっているものを除きます。)が決定していることその他これに準ずる適正な手続を経ていること。
- その内容が、の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他の方法により開示されていること。
- 利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
- 損金経理をしていること。
上記の要件のうち、の「利益に関する指標の数値が確定した」時についてですが、会社法においては、原則として、取締役は貸借対照表、損益計算書等の計算書類を定時株主総会に提出し又は提供し、承認を受けなければならないこととされており(会社法438)、「利益に関する指標の数値が確定した」時とは、定時株主総会により計算書類が承認された時をいいます(法基通9−2−20)。
なお、会計監査人設置会社であって会社法第439条《会計監査人設置会社の特則》の規定の適用を受ける場合には、取締役は計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならないこととされています。この場合にも、その計算書類の内容を定時株主総会に報告した時が「利益に関する指標の数値が確定した」時となります。
【関係法令通達】
法人税法第34条第1項第3号、法人税法施行令第69条第6項〜第10項
法人税基本通達9−2−20
会社法第438条、第439条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/11/12.htm
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