ゴルフ会員権が金銭債権に転換する時期|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
ゴルフ会員権のゴルフ場経営会社について破産手続開始の決定があり、貸倒引当金の計上を検討していますが、ゴルフ場施設は裁判所の許可を受けて当分の間営業することになる場合、当該ゴルフ場に係る会員権は、いつの時点で実質的に金銭債権に転換するのでしょうか。
【回答要旨】
原則として破産手続開始の決定があった時点で、ゴルフ会員権は実質的に金銭債権に転換すると考えられます。
(理由)
ゴルフ場経営会社に破産手続開始の決定があった場合は、通常、財産保全の一環として施設は閉鎖され、会員は、破産債権として届け出た預託金債権の範囲内で配当を受けることになります。
照会のように、裁判所の許可を受けて当分の間営業することになる場合であっても、破産手続は清算型の倒産処理手続であり、事業の廃止を前提としていることからすれば、破産手続開始の決定があった時点でゴルフ会員権は実質的に金銭債権に転換すると解されます。
なお、破産手続と同様に清算型の倒産処理手続である会社法の規定による特別清算手続において、ゴルフ場経営会社に特別清算の開始決定があった場合にも、その決定があった時点でゴルフ会員権は実質的に金銭債権に転換すると考えられます。
ただし、再建型の処理手続である会社更生法の規定による更生手続や民事再生法の規定による再生手続において、ゴルフ場経営会社に更生手続開始の決定や再生手続開始の決定があったことをもって、ゴルフ会員権が金銭債権に転換すると解することはできませんのでご注意ください。
【関係法令通達】
法人税法第52条
法人税法施行令第96条
破産法第30条
会社法第510条
会社更生法第41条
民事再生法第33条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/09/04.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い
- 法人税基本通達9−6−1(4)に該当する貸倒損失(特定調停)
- 公益法人等が普通法人に移行した場合の法人税の取扱い(特例民法法人)
- 一定の水準を満たすものとして地方公共団体の証明を受けた認可外保育施設において公益法人等が行う育児サービス事業に係る収益事業の判定
- 貨車を倉庫等として使用する場合の耐用年数
- 米国LLCに係る税務上の取扱い
- 風力・太陽光発電システムの耐用年数について
- 収益事業から非収益事業に係る指定寄附金として振り替えた場合の取扱いについて
- 周波数移行に伴うソフトウェア修正費用の取扱い
- 交際費等の範囲(販売代理店等の従業員の健康診断費用)
- 環境関連投資促進税制の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用
- 保証機関による保証のある長期棚上げ債権に対する貸倒引当金の繰入れ
- 事務処理の委託を受ける業の範囲(団体保険に関する事務)
- 解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与
- 買換資産が分譲マンションの複数の専有部分(部屋)である場合の面積要件の判定
- 事務処理の委託を受ける業の範囲(保険請求事務)
- 他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法
- 収用等の場合の代替資産の範囲(先行取得資産)
- 所有する機械装置に資本的支出を行った場合の当該資本的支出に係る中小企業投資促進税制(措法42の6)の適用について
- 民事再生法の法的整理に準じた私的整理とは
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。