特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲社は、平成26年12月に10年超所有していた土地を売却し、今後、新たに土地(300以上のもの。以下「本件土地」といいます。)を取得する見込みであり、租税特別措置法第65条の7の特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)の適用を受けることを考えています。
甲社が取得する予定の本件土地は、第三者に賃貸し、賃借人が倉庫(租税特別措置法施行令第39条の7第7項に規定する特定施設に該当するもの。)を建築する予定です。
ところで、租税特別措置法第65条の7第1項の表の第9号下欄に規定する買換資産として、「特定施設の敷地の用に供される土地等」が掲げられていますが、本件土地に建築される倉庫は第三者が所有するものであっても、本件土地は、買換資産に該当すると解して差し支えありませんか。
【回答要旨】
照会意見のとおりに解して差し支えありません。
(理由)
租税特別措置法第65条の7第1項の表の第9号下欄には、買換資産として、「土地等(事務所、事業所その他政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの…)」と規定されているところ、この特定施設について、土地を取得した法人が所有するものに限定されていません。
したがって、取得した土地を賃貸し、賃借人が特定施設を建築する場合でも、特定施設の敷地の用に供される土地等であることには変わりがありませんので、本件土地は買換資産に該当します。
なお、この場合の特定施設の敷地の用に供される土地等とは、土地又は土地の上に存する権利を取得した時において、現に特定施設の敷地の用に供されているもの及び特定施設の敷地の用に供されることが確実であると認められるものをいいます(措通65の7(1)−30の2)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第65条の7第1項第9号
租税特別措置法施行令第39条の7第7項
租税特別措置法関係通達(法人税編)65の7(1)−30の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/08/06.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 事務処理の委託を受ける業の範囲(保険請求事務)
- 特定調停において利息の棚上げが行われた場合
- 共同事業要件の場合の株式継続保有要件について
- 収用等の場合の代替資産の範囲(先行取得資産)
- 繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等
- 展示実演用機械
- ゴルフ会員権が金銭債権に転換する時期
- いわゆる屋根貸し事業における環境関連投資促進税制(租税特別措置法第42条の5)の適用について
- 支援方法が異なる場合の支援者の範囲の相当性
- 勤続年数の打切りに伴う退職給与の一部打切支給
- 講師給食費
- 一般財団法人間の合併に対する適格判定における「事業関連性要件」の判定
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて
- 債務者は「子会社等」に該当するか(特定調停)
- 租税特別措置法第42条の4に規定する中小企業者について(投資事業有限責任組合が出資する法人)
- 試験研究費に含まれる人件費の範囲
- 米国LLCに係る税務上の取扱い
- いわゆる「三角株式交換」に係る適格要件について
- 特定調停において弁済期限の延長等が行われた場合
- 支援者の範囲の相当性
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。