埋立地を買換資産とする場合のその取得の時期等|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
租税特別措置法第65条の7((特定の資産の買換えの場合の課税の特例))の規定の適用上、埋立地を買換資産として取得するときは、次の点はどのように取り扱われますか。
なお、当該埋立地は、倉庫業の用に供するものです。
1 埋立地の取得の時期は、埋立竣工認可の時でしょうか。それとも事実上、土地として使用できる状態になった時でしょうか。
2 埋立地の地質が安定して倉庫用の建物等の建設に着手できるようになるまで1年ないし2年程度を要する場合に、その間、保管物の野積場所として使用することとしたときは、その使用をもって、当該埋立地を事業の用に供したものとして認められますか。
【回答要旨】
1 埋立地の取得の時期は、事実上、土地として使用し得ると認められる状態になった時となります。
2 倉庫業の性質上、土地を野積場所として使用することもあり得ることですから、本件の場合も、野積場所として合理的と認められる程度の使用状態であれば、事業の用に供したものとして認められます(租税特別措置法関係通達(法人税編)65の7(2)−1)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第65条の7第1項
租税特別措置法関係通達(法人税編)65の7(2)−1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/08/05.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 環境関連投資促進税制の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用
- 特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)
- 勤続年数の打切りに伴う退職給与の一部打切支給
- 容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う再商品化委託料の取扱いについて
- 親会社が毎期行う貸付債権の一部放棄による経済的利益の供与
- 支援者が極少数である場合の支援者の合意
- 企業再生税制の対象となる私的整理とそれ以外の私的整理における税務上の取扱いの違い
- 民事再生法の法的整理に準じた私的整理とは
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用
- 租税特別措置法第42条の6の対象となる車両運搬具の範囲について
- 公益法人等が普通法人に移行する場合の法人税の取扱い(累積所得金額の計算における負債の帳簿価額)
- 担保物がある場合の貸倒れ
- 賦課金の運用による付随収入の仮受経理
- 医療保健業の範囲(健康診断等)
- 圧縮記帳の対象となる交換の範囲
- 債務者は「子会社等」に該当するか(特定調停)
- 持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定について
- 復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い
- 再建計画の策定中にやむを得ず行う支援の合理性
- いわゆる屋根貸し事業における環境関連投資促進税制(租税特別措置法第42条の5)の適用について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。