解散により買換取得資産を事業の用に供しなくなった場合の取扱い|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
特定資産の買換えの圧縮記帳をした資産について、1年以内に事業の用に供しなくなった場合には、圧縮記帳の取戻しが必要になりますが、圧縮記帳を適用した法人が解散したため、当該圧縮記帳をした資産を1年以内に事業の用に供しなくなった場合でも、やはり圧縮記帳の取戻しが必要となるのでしょうか。
【回答要旨】
1年以内に事業の用に供しなくなった理由が、収用、災害その他法人の責に帰せられないやむを得ない事情によるものであるときは、租税特別措置法関係通達(法人税編)65の7(3)−9((買換資産を当該法人の事業の用に供しなくなったかどうかの判定))の取扱いにより、圧縮記帳の取戻しの規定(租税特別措置法第65条の7第4項)を適用しないことができるものとして取り扱われていますが、単に解散したという理由のみでは、同取扱いを適用することはできません。
したがって、圧縮記帳により損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該解散の日の属する事業年度において益金の額に算入することとなります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第65条の7第4項
租税特別措置法関係通達(法人税編)65の7(3)−9
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/08/03.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 合併が行われた場合の棚卸資産の評価方法(合併法人の評価方法に合わせる場合)
- 事業関連性要件における相互に関連するものについて
- 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援
- 資本関係がグループ内で完結している場合の完全支配関係について
- 分割対価資産が交付されない分割型分割に係る適格判定について
- 特定調停により債権放棄を受けた場合の一般的な取扱い
- 特定調停事案における支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性
- 底地同士を交換する場合の交換の圧縮記帳
- 確定申告書の提出期限の延長特例法人に係る無申告加算税
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて
- 臨海工業地帯の赤松枯損被害に関する企業負担金
- 医療保健業の範囲(予防接種)
- 相続財産に含まれる株式が未分割である場合の使用人兼務役員の判定
- いわゆる「三角株式交換」に係る具体的な適格判定について
- 代理店契約の破棄を理由に支払拒絶を受けている債権
- 債務超過である子会社が行う支援等についての経済合理性
- 太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて
- 買換資産が分譲マンションの複数の専有部分(部屋)である場合の面積要件の判定
- 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
- 債権放棄を受けた場合の法人税法第59条第2項の規定の適用の有無の検討(特定調停)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。