繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
1 繰延資産となるべき費用を簿外支出した場合における当該繰延資産の額は、法人税法第32条第1項((繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法))に規定する「償却費として損金経理をした金額」に含まれるものと解して差し支えありませんか。
2 繰延資産の償却限度額は、費目の異なるごとに、かつ、その償却期間の異なるごとに計算することとされています(法人税基本通達8−3−7)が、この場合の費目は、法人税法施行令第14条第1項第6号((繰延資産の範囲))に掲げる繰延資産にあってはどのように判定したらよろしいでしょうか。
【回答要旨】
1 含まれません。
(注) 法人税基本通達8−3−2((償却費として損金経理をした金額))の取扱いは、繰延資産の償却費についての損金経理要件を緩和するものですが、簿外支出した場合にもその損金算入を認める趣旨のものではありません。
2 法人税法施行令第14条第1項第6号に掲げる費用の区分に応じ、当該費用の支出の目的となる契約又は固定資産の態様、法人の経理状況等からみて合理的に区分したところにより判定することとなります。
(注) 具体的には、法人税基本通達8−2−3((繰延資産の償却期間))の表の「細目」が一応の目安となります。
【関係法令通達】
法人税法第32条第1項
法人税法施行令第14条第1項第6号
法人税基本通達8−2−3、8−3−2、8−3−7(注)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/06/03.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 仮決算中間申告における前期末の貸倒引当金等の益金算入の要否
- 一括償却資産を除却した場合の取扱い
- 「プライバシーマーク」の使用許諾を受けるまでの費用等の税務上の取扱いについて
- 中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
- ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い
- 代理店契約の破棄を理由に支払拒絶を受けている債権
- 輸入貿易手形借入金の期限延長
- 仮決算中間申告における事業所税の未払金計上
- 通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ
- 特定調停において弁済期限の延長等が行われた場合
- 不確定なままの再建計画に基づく要支援額の合理性
- 耐用年数の短縮承認を受けた資産に係る繰延資産の償却期間
- 更生手続中における貸倒損失
- 特定資産の買換えの場合の譲渡経費の範囲等
- 保証機関による保証のある長期棚上げ債権に対する貸倒引当金の繰入れ
- 事務処理の委託を受ける業の範囲(保険請求事務)
- 租税特別措置法第42条の6の対象となる車両運搬具の範囲について
- 一般財団法人間の合併に対する適格判定における「事業関連性要件」の判定
- いわゆる「三角合併」において端数調整金の交付を受けた被合併法人の株主における課税関係について
- 事業者がISO9000を取得するために審査登録機関に支払う手数料の税務上の取扱いについて
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。