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繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等|法人税

[繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

1 繰延資産となるべき費用を簿外支出した場合における当該繰延資産の額は、法人税法第32条第1項((繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法))に規定する「償却費として損金経理をした金額」に含まれるものと解して差し支えありませんか。

2 繰延資産の償却限度額は、費目の異なるごとに、かつ、その償却期間の異なるごとに計算することとされています(法人税基本通達8−3−7)が、この場合の費目は、法人税法施行令第14条第1項第6号((繰延資産の範囲))に掲げる繰延資産にあってはどのように判定したらよろしいでしょうか。

【回答要旨】

1 含まれません。

(注) 法人税基本通達8−3−2((償却費として損金経理をした金額))の取扱いは、繰延資産の償却費についての損金経理要件を緩和するものですが、簿外支出した場合にもその損金算入を認める趣旨のものではありません。

2 法人税法施行令第14条第1項第6号に掲げる費用の区分に応じ、当該費用の支出の目的となる契約又は固定資産の態様、法人の経理状況等からみて合理的に区分したところにより判定することとなります。

(注) 具体的には、法人税基本通達8−2−3((繰延資産の償却期間))の表の「細目」が一応の目安となります。

【関係法令通達】

 法人税法第32条第1項
 法人税法施行令第14条第1項第6号
 法人税基本通達8−2−3、8−3−2、8−3−7(注)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/06/03.htm

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