会館建設のための負担金|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
一般社団法人A協会は、一般社団法人のうち一定の要件に該当する「非営利型法人」であり、法人税法上、公益法人等として取り扱われています(法法2六、九の二)。
A協会は、社員(個人、法人)が拠出する負担金並びに寄附金及び借入金によって新会館(土地は現会館敷地と交換で取得します。)の建設を予定しています。
新会館の使用予定では、収益事業と目される賃貸部分が20%を占めることになりますが、社員の拠出する負担金の金額は繰延資産として10年間で償却(法人税基本通達8−2−4)して差し支えありませんか。
なお、新会館の耐用年数は50年です。
(注) 建設資金20億円の拠出内訳
- 社員(個人6億円、法人10億円)16億円
- 寄附金、借入金4億円
【回答要旨】
照会意見のとおりで差し支えありません。
(理由)
建設される会館のうち収益事業に該当すると目される賃貸部分(不動産貸付業)が20%であることから、法人税基本通達8−1−4((共同的施設の設置又は改良のために支出する費用))にいう相当部分が協会の本来の用以外の用に供されていることとなり、負担金のうち20%相当額は寄附金に該当するとも考えられます。
しかしながら、その相当部分が寄附金、借入金で賄われるものとも考えられることから、残余の部分が協会本来の用に供される限り社員の負担する会館建設のための拠出金は、共同的施設の設置のために支出した費用としての繰延資産に該当することとすることが相当と考えられます。
なお、法人税基本通達8−2−3((繰延資産の償却期間))に定める償却期間(新会館の耐用年数50年×7/10=35年)が10年を超えるため、その償却期間は法人税基本通達8−2−4((港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例))により10年となります。
【関係法令通達】
法人税法第2条第6号、第9号の2
法人税基本通達8−1−4、8−2−3、8−2−4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/06/01.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて
- 特定資産の買換えの場合の譲渡経費の範囲等
- 事業計画の変更による再度の漁業補償金について5,000万円控除の特例の適用の可否
- 臨海工業地帯の赤松枯損被害に関する企業負担金
- 人工芝の耐用年数
- ゴルフ場について会社更生法の申立てがあった場合のゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上
- 建物の一部分を取得した場合の耐用年数
- 確定額を限度としている算定方法(利益連動給与)
- 仮決算中間申告における事業所税の未払金計上
- 再建計画の策定中にやむを得ず行う支援の合理性
- 公益財団法人の交際費課税上の資本又は出資の額
- いわゆる「三角合併」において被合併法人の株主に交付される合併親法人株式について
- 特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)
- 無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)
- 事業分量配当の対象となる剰余金
- いわゆる「三角分割(分社型分割)」に係る適格要件について
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について供用事業年度後の事業年度に国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける場合の取得価額の取扱い
- 不確定なままの再建計画に基づく要支援額の合理性
- 地方博覧会における出展参加費用等
- 貨車を倉庫等として使用する場合の耐用年数
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。