電気通信工事業者が有する機械設備の耐用年数|法人税
[電気通信工事業者が有する機械設備の耐用年数]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
電気通信工事業者が工事現場において電気通信工事業の業種用として通常使用する機械設備(水中ポンプ、エンジンポンプ、バイブローランマ)の耐用年数は、何年ですか。
【回答要旨】
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)別表第2「30 総合工事業用設備」の6年が適用されます。
(理由)
日本標準産業分類によると、電気通信工事業は、大分類D(建設業)、中分類08(設備工事業)、小分類082(電気通信・信号装置工事業)とされており、この小分類082(電気通信・信号装置工事業)は、耐用年数省令別表2「30 総合工事業用設備」に該当することとなります(耐用年数の適用等に関する取扱通達1−4−2、同取扱通達の付表8)。
【関係法令通達】
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2
耐用年数の適用等に関する取扱通達1−4−2
耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表8
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/05/11.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 交際費等の範囲(販売代理店等の従業員の健康診断費用)
- 支援者の範囲の相当性
- マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
- いわゆる「三角株式交換」に係る適格要件について
- 特別償却の適用を受ける機械の引取運賃、据付費
- 所有する機械装置に資本的支出を行った場合の当該資本的支出に係る中小企業投資促進税制(措法42の6)の適用について
- 被支援者に対する要支援額の算定
- 交換により取得した土地の圧縮記帳の可否について
- 分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(共同事業要件)
- 支援者が極少数である場合の支援者の合意
- 宗教法人が行うテレホンカードの販売
- 経費補償金等の仮勘定経理の特例
- 事務処理の委託を受ける業の範囲(保険請求事務)
- 圧縮記帳の対象となる交換の範囲
- 恒久的施設を有しない外国法人が受領する銀行借入保証料
- 指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否
- 医療保健業の範囲(休日・夜間診療)
- 繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等
- 老朽化地下貯蔵タンクに対する危険物流出防止対策費用に係る税務上の取扱い
- 外国税額控除における国外所得の範囲
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。