ドア自動管理装置の耐用年数|法人税
[ドア自動管理装置の耐用年数]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
入室の遠隔監視、扉の施解錠等を行うためのドア自動管理装置(取得価額約100万円)の耐用年数は何年ですか。この装置は、監視用カメラ、モニターTV、インターホーン、制御器、プリンター及び操作表示器から構成され、これらが一体となって機能するものであり、同装置一式で販売されています。
【回答要旨】
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1「器具及び備品」の「2 事務機器及び通信機器」の「インターホーン及び放送用設備」の6年を適用します。
【関係法令通達】
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/05/09.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 事業分量配当の対象となる剰余金
- 支援者の範囲の相当性
- ゴルフ会員権が分割された場合の取扱い
- 譲渡資産について契約解除があった場合の圧縮記帳の取戻し
- いわゆる「三角合併」において被合併法人の株主に交付される合併親法人株式について
- 合併が行われた場合の棚卸資産の評価方法(合併法人の評価方法に合わせる場合)
- 売買とされるPFI事業について(法人税の取扱い)
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)
- 中小企業者等が取得をした貨物運送用の小型自動車の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
- 担保物がある場合の貸倒れ
- 外国税額控除における国外所得の範囲
- 賃借建物にした造作を買換資産とする場合の取扱い
- 社会保険診療に係る経費の額(寄附金の損金不算入額)
- 保証人がいる場合の貸倒れ
- 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い
- 利息棚上げをしている場合の未収利息の取扱い
- 借地権と底地との交換に伴う圧縮記帳
- 共同事業要件の場合の株式継続保有要件について
- ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金
- 貸倒損失に該当する債権放棄(特定調停)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。