登録を要しない自動車の耐用年数|法人税
[登録を要しない自動車の耐用年数]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
工場の構内のみで使用する貨物自動車(登録を要しないもの)の耐用年数は、何年ですか。
【回答要旨】
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」の「自動車」の耐用年数が適用されます。
(理由)
自動車に該当するかどうかの判定は、自動車登録規則による登録の有無には関係がなく、その実態によって行うことになります。
《参考》
○ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(抄)
【関係法令通達】
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/05/07.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 事業規模要件における「これらに準ずるもの」
- 当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援
- 不確定なままの再建計画に基づく要支援額の合理性
- 一般財団法人間の合併に対する適格判定における「事業関連性要件」の判定
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について供用事業年度後の事業年度に国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける場合の取得価額の取扱い
- 新設合併の登記が遅れた場合の取扱いについて
- 太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて
- 公益法人が他の公益法人に土地を無償で貸し付けた場合の収益事業判定
- 解約返戻金のない定期保険の取扱い
- 第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ
- 複数の土地と複数の土地とを交換した場合の圧縮記帳
- 医療保健業の範囲(予防接種)
- 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性
- 地方博覧会における出展参加費用等
- 工場周辺の住民のためにテレビの共聴アンテナを設置する費用
- 役員に対する歩合給(定期同額給与)
- 損失負担(支援)割合の合理性
- 債務超過である子会社が行う支援等についての経済合理性
- いわゆる「三角分割(分社型分割)」に係る適格要件について
- マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。