展示実演用機械|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
光ディスクを製造する設備を製造している業者が有する展示実演用の光ディスク製造設備は、固定資産又は棚卸資産のいずれに該当するのでしょうか。
固定資産に該当するとすれば、その耐用年数は何年でしょうか。
【回答要旨】
常時、展示実演の用に供している光ディスク製造設備であれば、減価償却資産に該当することとなり、また、光ディスクを製造する設備は、日本標準産業分類上、中分類「26 生産用機械器具製造業」の業種用の設備に該当しますから、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)別表第2「18 生産用機械器具製造業用設備」の耐用年数を適用することとなります。
(理由)
照会の光ディスク製造設備は、照会の製造業者が取引先に対する販売促進等を目的とした展示実演に専ら使用しているものであり、本来の使用目的である光ディスク製造業の用に供するものではありませんので、その業用設備の判定は、生産用機械器具製造業者の業種用の設備として使用しているものとして行うこととなります。日本標準産業分類によると、生産用機械器具製造業者は、大分類E(製造業)、中分類26(生産用機械器具製造業)とされており、耐用年数省令別表第2「18 生産用機械器具製造業用設備」の耐用年数を適用することとなります(耐用年数の適用等に関する取扱通達1−4−2)。
【関係法令通達】
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2
耐用年数の適用等に関する取扱通達1−4−2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/05/01.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱い
- 大口の債権者(親会社)だけでなく一般の(小口)債権者も債権放棄する場合
- 解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与
- 倉庫用建物等の割増償却制度における青色申告法人要件
- 事業関連性要件における相互に関連するものについて
- 耐用年数の短縮承認を受けた資産に係る繰延資産の償却期間
- 仮決算中間申告における前期末の貸倒引当金等の益金算入の要否
- 人工芝の耐用年数
- 仮決算中間申告における事業所税の未払金計上
- 事業者がISO9000を取得するために審査登録機関に支払う手数料の税務上の取扱いについて
- 中間納付事業税の還付金
- PR用映画フィルムの取得価額
- 公益財団法人の交際費課税上の資本又は出資の額
- 間仕切り用パネルに係る少額減価償却資産の判定等
- 盗難により支払を受けた保険金に係る保険差益の圧縮記帳
- ワンルームマンションのカーテンの取替費用
- ゴルフ会員権が金銭債権に転換する時期
- いわゆる「三角株式交換」に係る適格要件について
- 事業規模要件における「これらに準ずるもの」
- 臨海工業地帯の赤松枯損被害に関する企業負担金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。