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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)の適用対象資産の範囲について(リース資産)|法人税

[中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)の適用対象資産の範囲について(リース資産)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 法人がリース取引(法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引をいいます。以下同じです。)を行った場合には、税務上、賃借人がリース資産を取得したこととなるところですが、この取得したリース資産は租税特別措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定(以下「本制度」といいます。)の適用対象となるのでしょうか。

【回答要旨】

 売買があったものとされるリース資産についても本制度の適用対象となります。ただし、その取得価額が10万円以上30万円未満であるなどの一定の要件を満たす必要があります。

(理由)

 本制度は、租税特別措置法第42条の4第2項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものが、平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得価額が30万円未満であるなどの一定の要件を満たす減価償却資産の取得等をし、かつ、事業の用に供した場合に、その事業の用に供した日を含む事業年度において、損金経理を要件にその取得価額の全額を損金算入できるというものです。
 ところで、リース取引により取得したリース資産については、税務上、「リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったもの」(法法64の2)とされていることから、そのリース資産は賃借人において取得したものとなりますので本制度の適用対象とすることができます。
 ただし、当然のことながら、取得価額が10万円以上30万円未満であるなどの本制度の適用要件を満たす必要があります。
(注)  租税特別措置法の規定による特別償却制度においては、リース資産は原則としてその適用対象から除かれているため、その各制度の適用に当たっては各規定を確認する必要があります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第67条の5
 法人税法第64条の2、法人税法施行令第48条の2第1項第6号、第5項第5号、第133条、第133条の2第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/11.htm

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