他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
平成19年4月1日以後に取得をした建物の減価償却の方法については、定額法によりその計算を行うこととされています。
ところで、平成19年4月1日以後に他人の建物について内部造作を行った場合には、その減価償却の方法についても定額法によりその計算を行うこととなりますか。
【回答要旨】
他人の建物について行った内部造作については、その内部造作が建物附属設備に該当する場合を除き、建物として減価償却を行うことになります。したがって、平成19年4月1日以後に取得をしたものについては、定額法によりその計算を行うこととなります。
なお、この場合の耐用年数については、耐用年数の適用等に関する取扱通達1−1−3((他人の建物に対する造作の耐用年数))により合理的に見積もった年数によることとなります。
(理由)
1 法人税法上、減価償却資産は限定列挙されているところであり(法人税法施行令第13条)、他人の建物について行った内部造作についても、そのいずれかに分類されることとなります。この場合、それが法人税法施行令第13条((減価償却資産の範囲))に掲げる減価償却資産のいずれに当たるのかについては、明確な規定はありませんが、自己の建物について行った内部造作については当該建物の耐用年数を適用する取扱い(耐用年数の適用等に関する取扱通達1−2−3)の考え方からすれば、他人の建物について行った内部造作についても、同条の規定上、建物附属設備に該当するものを除き、建物に含まれることと解するのが相当と考えられます。
2 したがって、他人の建物について行った内部造作のうち建物附属設備に該当しないものについては、減価償却の償却方法について定めた法人税法施行令第48条又は第48条の2((減価償却資産の償却の方法))の適用上、同令第48条第1項第1号又は第48条の2第1項第1号の規定が適用されることとなりますので、その内部造作が平成19年4月1日以後に取得されたものである場合にはその償却の方法は定額法によりその計算を行うこととなります。
(参考)
○ 建物の減価償却の方法
取得の時期 | 届出をした法人 | 届出をしなかった法人 |
---|---|---|
平成10年3月31日以前に取得(注1) | 旧定額法又は旧定率法のうち届け出た方法 | 旧定率法 |
平成10年4月1日以後に取得(注1) | 旧定額法(届出を要しない。) | |
平成19年4月1日以後に取得(注2) | 定額法(届出を要しない。) |
(注1) 鉱業用のものを除きます。
(注2) 鉱業用のもの及びリース資産を除きます。
【関係法令通達】
法人税法施行令第13条、第48条、第48条の2
耐用年数の適用等に関する取扱通達1−1−3、1−2−3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/10.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 勤続年数の打切りに伴う退職給与の一部打切支給
- 株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い
- 避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用について
- ゴルフ会員権が分割された場合の取扱い
- 完全支配関係にある内国法人間の支援損について
- ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い
- いわゆる屋根貸し事業における環境関連投資促進税制(租税特別措置法第42条の5)の適用について
- 経費補償金等の仮勘定経理の特例
- 外国税額控除における国外所得の範囲
- 外国子会社配当益金不算入制度の対象となる剰余金の配当等の額の範囲について
- 展示実演用機械
- 地方博覧会における出展参加費用等
- 中間納付事業税の還付金
- PFI事業(独立採算型)を行うに当たり有することとなる公共施設等運営権の取扱い
- いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用
- ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金
- 保証人がいる場合の貸倒れ
- 高層ビルを区分所有した場合の耐用年数
- 盗難により支払を受けた保険金に係る保険差益の圧縮記帳
- 臨海工業地帯の赤松枯損被害に関する企業負担金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。