ワンルームマンションのカーテンの取替費用|法人税
[ワンルームマンションのカーテンの取替費用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
ワンルームマンション200室のカーテンの取替費用800万円は、資本的支出として資産計上を要しますか。
【回答要旨】
1組として使用されるカーテン(本件の場合は1部屋(室)ごと)の取得価額が10万円未満である場合には、消耗品として損金の額に算入しても差し支えありません。
(理由)
カーテン1枚では独立した機能を有しませんので、1組として使用される単位(部屋)ごとに取得価額を判定することが相当と考えられます。
【関係法令通達】
法人税法施行令第133条
法人税基本通達7−1−11
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/01.htm
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