ワンルームマンションのカーテンの取替費用|法人税
[ワンルームマンションのカーテンの取替費用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
ワンルームマンション200室のカーテンの取替費用800万円は、資本的支出として資産計上を要しますか。
【回答要旨】
1組として使用されるカーテン(本件の場合は1部屋(室)ごと)の取得価額が10万円未満である場合には、消耗品として損金の額に算入しても差し支えありません。
(理由)
カーテン1枚では独立した機能を有しませんので、1組として使用される単位(部屋)ごとに取得価額を判定することが相当と考えられます。
【関係法令通達】
法人税法施行令第133条
法人税基本通達7−1−11
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/01.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 公益法人等が普通法人に移行した場合の法人税の取扱い(特例民法法人)
- 解約返戻金のない定期保険の取扱い
- 中間納付事業税の還付金
- 被支援者による自己努力の方法
- 特定調停により債権放棄を受けた場合の一般的な取扱い
- 経費補償金等の仮勘定経理の特例
- 租税特別措置法第42条の4に規定する中小企業者について(投資事業有限責任組合が出資する法人)
- 医療保健業の範囲(健康診断等)
- 第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ
- ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金
- ワンルームマンションのカーテンの取替費用
- 風力・太陽光発電システムの耐用年数について
- いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用
- 単独新設分割における「同一の者による完全支配関係」の判定について
- 社会保険診療報酬とその他の収入とがある場合の共通経費(利子)の計算
- 登録を要しない自動車の耐用年数
- 当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援
- 債務者は「子会社等」に該当するか(特定調停)
- (一財)△△△協会が行う金銭の貸付業の収益事業の判定
- 建物の一部分を取得した場合の耐用年数
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。