短期前払費用の取扱いについて|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2−2−14((短期の前払費用))を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。
なお、次の事例1から5までの賃貸借取引は、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引には該当しません。
事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。
事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。
事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。
事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。
【回答要旨】
・ 事例1から事例4までについては、照会意見のとおりで差し支えありません。
・ 事例5については、法人税基本通達2−2−14の適用が認められません。
(理由)
(1) 本通達の趣旨について
本通達は、1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
(2) 照会に対する考え方について
事例1から事例4までについては、基本的には、これを認めることが相当と考えられますが、一方では、利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との対応期間のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるものについては、これを排除していく必要があります。
このため、継続的な支払を前提条件とすることや収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とするということは、従来と同様、当然に本通達の適用に当たって必要とされるのですが、これに加え、役務の受入れの開始前にその対価の支払が行われ、その支払時から1年を超える期間を対価支払の対象期間とするようなものは、何らかの歯止めを置いた上で本通達の適用を認めることが相当と考えられます。
【関係法令通達】
法人税基本通達2−2−14
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/03.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 全国団体傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金に係る法人税法上の取扱いについて
- 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い
- 繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等
- 支援者にとって損失負担等を行う相当な理由
- リボルビング方式の割賦販売に係る費用・収益の帰属時期
- 役員の分掌変更に伴う増額改定(定期同額給与)
- 「プライバシーマーク」の使用許諾を受けるまでの費用等の税務上の取扱いについて
- 完全支配関係にある内国法人間の支援損について
- 複数の土地と複数の土地とを交換した場合の圧縮記帳
- 代理店契約の破棄を理由に支払拒絶を受けている債権
- ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金
- 交換により取得した土地の圧縮記帳の可否について
- 収用事業の施行に伴い残地上の施設の撤去新設をした場合の取扱い
- ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い
- 社会保険診療に係る経費の額(寄附金の損金不算入額)
- 確定額を限度としている算定方法(利益連動給与)
- 試験研究費に含まれる人件費の範囲
- 耐用年数の短縮承認を受けた資産に係る繰延資産の償却期間
- 租税特別措置法第42条の4に規定する中小企業者について(投資事業有限責任組合が出資する法人)
- 損失負担(支援)割合の合理性
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。