共有地の分割|法人税
[共有地の分割]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社は、団地造成を目的として他の2社と共同で土地を取得(共有)し、その造成後、3社の持分に応じ分割することとしました。この場合、その分割は譲渡に該当しないものと解して差し支えありませんか。
なお、分割に当たっては、分譲団地の特性から区画数、面積及び金額の3要素が持分に応じ等しくなるよう計算しましたが、一部分割不可能な端数が生じたことから、その分割により生じた端数(1区画の面積に満たない部分)に係る土地については金銭の授受が行われます。
【回答要旨】
本件の分割は、区画数、面積及び金額を勘案して合理的に行われていますので、共有の土地をその持分に応じて分割した場合には、その分割は譲渡に該当しません。また、その分割に要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
なお、端数に係る土地について授受される金銭は、当該土地に係る譲渡の対価とされます。
【関係法令通達】
法人税基本通達2−1−19
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/01/01.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- いわゆる「三角合併」において端数調整金の交付を受けた被合併法人の株主における課税関係について
- 周波数移行に伴うソフトウェア修正費用の取扱い
- 株式移転における特定役員継続要件の判定
- 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について
- 借地権と底地との交換に伴う圧縮記帳
- 住民運動による工事遅延期間について生じた費用の原価性
- 改正容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う拠出委託料の取扱いについて
- 中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
- 換地処分の場合の圧縮記帳の経理等
- 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画
- ワンルームマンションのカーテンの取替費用
- 資本関係がグループ内で完結している場合の完全支配関係について
- 譲渡資産について契約解除があった場合の圧縮記帳の取戻し
- 法人税基本通達9−6−1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)
- 創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品
- 生産性向上設備等を段階的に事業の用に供した場合の生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて
- 収用等の場合の代替資産の範囲(先行取得資産)
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)
- 事務処理の委託を受ける業の範囲(団体保険に関する事務)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。