生命保険で節税 (*2015年版)
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得を上手に使って節税します。 (*2015年版)

外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定|源泉所得税

[外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A保険会社が販売している外貨建の個人年金保険(以下「本保険」といいます。)は、保険料の払込みを外貨建で行い、被保険者が保険契約締結の際に約定した所定の年齢に達したときに契約時に定められた額の年金が外貨で支払われる保険です。
 この年金の支払は原則として年払い(年1回)ですが、年金受取人の選択により分割払い(半年払い、3か月払い、月払い)とすることも可能です。
 この分割払いを選択した場合の年金に係る源泉徴収の要否の判定は、どのようにしたらよろしいでしょうか。

【回答要旨】

 その年に支払われる年金の合計額(外貨建)をその年最初の年金支払日の為替レートにより円換算した金額により判定することとなります。

 居住者に対し国内において生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は、年金の額からその年金の額に対応する保険料として計算される一定額(以下「必要経費相当額」といいます。)を控除した金額に対し源泉徴収しなければならないこととされていますが(所得税法第207条、所得税法施行令第326条第3項)、年金の年額からその年金の年額に対応する必要経費相当額を控除した金額(以下「判定対象年金所得額」といいます。)が25万円未満である場合は、源泉徴収することを要しないこととされています(所得税法第209条、所得税法施行令第326条第4項、第5項)。
 生命保険契約等に基づく年金は一般に年払いであることが多く、外貨建の年金につきこれを円換算したところの雑所得の金額は、基本的に判定対象年金所得額と同じ金額となるため、源泉徴収の要否の判定に当たって疑義は生じません。
 他方、本保険のように外貨建の年金が分割払いされる場合には、年金に係る雑所得の金額は、その年の各年金支払日における為替レート(TTM)により各年金額を円換算したところで計算することになりますが(所得税法第57条の3第1項、所得税法施行令第183条第1項、所得税基本通達57の3−2)、判定対象年金所得額もこれと同様に計算するとした場合、各年金の支払日において判定対象年金所得額は最終的に確定しておらず、源泉徴収の要否の判定が困難となります。
 ところで、源泉徴収による所得税の納税義務は、その対象となる所得の支払の時に成立し、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するもの(自動確定方式)であり(国税通則法第15条第2項第2号、第3項第2号)、徴収義務者は、ある種の所得の支払に際して、その所得が源泉徴収の対象となるか否かを判断しなければならないことから、本件のように生命保険契約等に基づく年金が外貨建で分割払いされる場合であっても、その源泉徴収の要否については、納税義務の成立するその年金の支払時において明確になっている必要があります。
 したがって、源泉徴収の要否の判定は、その年に支払われる年金の合計額(外貨建)をその年最初の年金支払日の為替レートにより円換算した金額を判定対象年金所得額として行うことが相当と考えられます。
 なお、その年の各年金額について各年金支払日における為替レートにより円換算した場合、その年最初の年金支払日における判定対象年金所得額と異なることになりますが、既に行った源泉徴収の要否の判定が変更されることはありません。

【関係法令通達】

 所得税法第57条の3第1項、第207条、第209条、所得税法施行令第183条、第326条第3項〜第5項、国税通則法第15条第2項、第3項、所得税基本通達57の3−2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/07/06.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定
  2. 音楽コンクールの審査員に対する謝金
  3. 米国法人に支払うコンテナーの使用料
  4. 弁済供託する場合の源泉徴収義務
  5. 絵画等の賃貸料
  6. 外国で取得した建物に係る借入金の利子
  7. 日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
  8. 吸収合併により消滅会社のストックオプションに代えて存続会社から交付されるストックオプションについて権利行使価額等の調整が行われる場合
  9. 政府の所有する金融機関の意義
  10. 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
  11. 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
  12. 数か所に勤務する者に支給する通勤費
  13. 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
  14. 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
  15. 住宅の値引販売による経済的利益
  16. 給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
  17. 退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算
  18. 単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費
  19. 国外で留守家族に支払われる給与
  20. 日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:277
昨日:414
ページビュー
今日:712
昨日:1,140

ページの先頭へ移動