個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

学生のアルバイト代|源泉所得税

[学生のアルバイト代]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、中国やインドから来日した大学生をアルバイトとして雇っていますが、この大学生については租税条約による所得税の免税措置を受けられるのでしょうか。

【回答要旨】

  • (1) 中国から来日した大学生
     専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)。
     したがって、中国から来日した大学生の日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税とされます。

    (注) 源泉徴収の段階で免税措置を受けるためには、給与等の支払者を経由して「租税条約に関する届出書」を、その給与等の支払者の所轄税務署長に提出する必要があります(租税条約実施特例省令第8条)。

    ※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続

  • (2) インドから来日した大学生
     専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現にインドの居住者である者又はその滞在の直前にインドの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、免税とされます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます(日印租税条約第20条)。
     したがって、インドから来た大学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得は、国外から支払われるものではありませんので、免税とされません。この場合、その給与等については、その大学生が居住者か非居住者かの判定を行った上、それぞれの区分に応じた源泉徴収を行うこととなります。

    (注) 我が国の締結した租税条約の学生条項は、免税とされる給付の範囲等が国によって様々であり、租税条約の適用に当たっては、各国との租税条約の内容を確認する必要があります。

【関係法令通達】

租税条約実施特例省令第8条、日中租税協定第21条、日印租税条約第20条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/62.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
  2. 非居住者が土地等を交換した場合
  3. 非居住者の有する土地等を収用する場合
  4. 履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子
  5. 退職して帰国した外国人の住民税の負担
  6. 過去に遡及して残業手当を支払った場合
  7. カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合
  8. 退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法
  9. 人間ドックの費用負担
  10. 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
  11. 信託終了後に信託財産に係る損害賠償金を受益者に分配した場合
  12. 個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数
  13. 退職金を手形で支払った場合の源泉徴収をすべき日
  14. 数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合
  15. 講習会の出席費用の負担
  16. 政府の所有する金融機関の意義
  17. 通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い
  18. イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
  19. 非居住者に支払う翻訳料
  20. 音楽コンクールの審査員に対する謝金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:412
昨日:499
ページビュー
今日:1,517
昨日:1,685

ページの先頭へ移動