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学生のアルバイト代|源泉所得税

[学生のアルバイト代]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、中国やインドから来日した大学生をアルバイトとして雇っていますが、この大学生については租税条約による所得税の免税措置を受けられるのでしょうか。

【回答要旨】

【関係法令通達】

租税条約実施特例省令第8条、日中租税協定第21条、日印租税条約第20条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/62.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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