日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
2年弱の期間日本に滞在し、日本の大学で教えていた米国居住者が米国帰国後に退職金を受け取る場合、日本で教えていた期間に相応するこの退職金については、日米租税条約第20条に規定する交換教授条項の適用を受けて免税となりますか。
【回答要旨】
退職金については、交換教授条項の要件を満たす場合には、所得税は免税とされます。
日米租税条約第20条第1項では、日本の大学、学校その他の教育機関において教育又は研究を行うため日本国内に一時的に滞在する個人であって、米国において米国市民権を有するなどにより引き続き課税を受ける者が、その教育又は研究につき取得する報酬については、日本に到着した日から2年を超えない期間、日本の租税を免除することとしています。
照会の場合、「退職金」が同条にいう「報酬」に該当するかどうかが問題となりますが、一般に、退職金に対する租税条約の適用については、役員報酬条項又は給与所得条項が適用されることからすると、交換教授条項でも同様に取り扱って差し支えないと考えられます。
したがって、照会の場合、その退職金が日本に到着した日から2年以内に支払われるものであることなど交換教授条項の要件を満たす場合には所得税は免税とされます。
ただし、租税条約に関する届出を行うことが必要となります。
※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続
【関係法令通達】
日米租税条約第20条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/56.htm
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